プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

商標権侵害による損害賠償について知りたいのです。

商品や、店舗名、サイト名 販売など展開する上で、商標登録していないと、
良からぬ人が商標登録した上で自分の権利を主張して損害賠償を請求してくる可能性があると
聞きました。
それって販売開始した時や相手が登録した時、つまり過去にさかのぼって大金を請求してくるのでしょうか?

製品の名前ならまだわかりますが、お店の名前と製品・サービスなどで色んな物やサービスを
販売している大きな店なら今後のことも含めて全てを登録するのは不可能だと思うのですが・・・

いつ訴えられるかわからないので安心して商品や、サービスの開発・販売はできないと
考えてしまいました。

お詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

商標権の侵害行為に対して損害賠償請求をできるのは、商標権者が自己の登録商標を使用している場合に限られます。

商標権の侵害事件で損害賠償請求を認めて貰うにはちょっとやそっとのことでは叶いません。

通常「良からぬ人」は、例え商標権を所有していてもその登録商標を実際に使用していることは稀です。そのような人が権利行使できるとすれば、せいぜい商標の使用差止請求くらいです。

また、もしそのような使用差止請求をされたら、仮にその良からぬ人の登録商標が登録されてから3年を経過していたならば、どうせそのような人は自己の登録商標を実際に使用していないので、その商標権に対して不使用取消審判を請求することで対抗できます。不使用取消審判を請求され商標権者は、商標を使用していることを証明する必要がありますが、たいていそのような人はどうせ証明できないため、商標権はあっさりと取り消されます。
なお、その場合、将来二度とそのような権利行使を受けないように、不使用取消審判を請求するのと同時に商標登録出願をしておくべきです。

ところで、いろんな物やサービスを販売しているお店であれば、商品・役務区分の第35類「広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」で商標権をとればたいがい足ります。商品やサービスの種類毎に商標を登録しておく必要はありません。なお、この区分での特許庁の審査は厳格で、事業計画書が求められるなど、実際に商標を使用するつもりであるのかどうか問い詰められます。この点からも「良からぬ人」が第35類で商標権を取得する虞はないので、質問者様がご心配されているほどのことは実際にはありません。

要は、ご自身が展開される事業で提供される商品やサービスを保護するには、どのような商品やサービスを指定すればよいか、弁理士に相談されれば、的確なアドバイスが貰え、出願件数はご心配されているほどの数にはなりません。
また仮に良からぬ人から権利行使を受けても、対抗手段はありますので、それほどご心配になる必要もありません。
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こんにちは。

あなた様の具体的事業が分からないので、一般的な話しかできませんが何かの足しになれば幸いです。

原則、商標登録は早い者勝ちです。商標登録は「先願主義」と呼ばれる制度に基づき、商標を最初に申請した者がその商標の所有権を得るという原則です。
>[商標法第8条第1項]同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる

商標登録にはいくつかの要件があります。
>商標が、他の商標との混同を避けるために識別力を持っているか
>また、特定の商品やサービスと関連付けられているか
>さらに、商標が一般的な語句や一般的なデザイン要素の場合、登録が拒否される

まず商標登録は、国の機関である特許庁に申請します。商標登録するためには、お金(出願料)を支払って申請し、審査を受ける必要があります。 審査の結果、登録が認められなかったとしても返金されません。同じ商標出願が前の人によって提出されていた場合は商標登録は認められません。

ここからが本題です。あなたが先願の商標があるのにもかかわらず、無断で同じ商標を使っていたとします。その場合、あなたは商標権侵害と見なされます。その場合、商標登録者(商標を早い者勝ちで登録した人です)は次の手段をとります。

>警告状: 商標登録者は、無断で商標を使用している者に対し使用を止めたり、和解の提案などを盛り込んだ警告状を送ります

>訴訟提起: 商標登録者は、商標権侵害行為を行っている者に対して訴訟を起こします。商標権の侵害が証明されれば、損害賠償の請求や差止め命令などの法的救済を求めることができます。
①→損害賠償請求訴訟: 商標権侵害による損失に対する賠償を求める訴訟です。

②→差止請求訴訟: 侵害行為そのものを法的に停止させるための訴訟です

③→破棄訴訟: 不適切に登録された商標の登録を破棄するための訴訟です。これは、他人が自社の商標に近すぎる商標を登録した場合に利用されることが多いです

④→名誉毀損訴訟: 侵害行為が企業の評判やブランドイメージを損なった場合、名誉毀損として起こす訴訟です

⑤→不正競争防止法に基づく訴訟: 他者の商標やロゴ、パッケージデザインなどを模倣したり、先行のサービスを後発のものと誤認させるような行為で商標権侵害が不正競争行為として該当する場合、訴訟対象となります

これらの訴訟は、一つの侵害行為に対して同時に、または別々に起こすことが可能です。

最後に刑事責任です。商標権を侵害した者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます(商標法第78条)。

商標権侵害のいわれなき抗議を受けぬため、↓のサイトを事前に確認しておくとともに、商標権登録代行資格を持つ弁理士・弁護士に事業概要を相談確認しておくことをお勧めします。
https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_sea …
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そういう請求をしてくる人は、過去にさかのぼって大金を請求してくる


人もいるでしょう。しかし、裁判すれば、先に使用していたことを
証明し、賠償する必要はありません。
大きな店、会社は、全てを登録しています。
また、侵害しないように、しっかり調査しています。
自社で調査する部署を持ったり、外部の業者、弁理士に依頼
します。
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商標登録をするには用途を申請時に書きます。

詰まりそんな輩対策がされてるのです。審査官もされを考慮します。
心配ご無用です。既に商標登録されてたとしてもその実績がなく、貴方の使用実績・用途で無効にする事もできます。貴方が商標登録する事も可能です。
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