都道府県穴埋めゲーム

フランスのタイヤメーカーのミシュランは旅行・ホテル・レストランのガイドを出していることは有名です。
ところで、アマゾンのサイトで検索してもミシュランの名前をつけた様々なジャンルの格付け書籍が数多く出版されています。
ウェブサイトでも検索すれば膨大なミシュランの名前を使用した格付けサイトが存在します。
こういった書籍やサイトはミシュラン社の許可はもらっているのでしょうか。仮にもらっていないのなら、商標の無断使用などの違法行為にならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

 こんばんは。



 はい。違法です。多分無許可でしょう。ブランドイメージが壊れますから何でもかんでも許可するとは思えません。

http://www.michelin.co.jp/copyright.htm

参考URL:http://www.michelin.co.jp/copyright.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/26 10:11

※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/08 11:48 に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。


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書籍のタイトルについては、商標の観点からは問題が無いようです。
消費者に誤解を与えるようなタイトルなら、それはそれで問題となりそうな気がしますが。

http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/i …
書籍の題号がある商標と同じであったとしても、基本的には商標権の侵害とはならないと解されています。それは、同じ作家の同一題号の書籍が複数の出版社から出版される例があることからも分かるとおり、書籍の題号はその書籍の内容を表すものであっても、その書籍の商品としての出所(どの出版社なのか)を表すものではないからです。

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/ …
(追記:この”コラボ”商品は「オリジナルストーリー」も付いているようなので16類の「印刷物」等で権利行使可能ではとの指摘がありましたが、通常、書籍の題号は商標的使用ではないとされますので難しいのではと思います。)

https://shohyo-toroku.com/blog/archives/940.html
>(2)角川書店の商標が登録されていても、商標として使用しなければ商標権侵害にはなりません。たとえば新聞や雑誌での文章中での言葉の使用や、書籍のタイトル内での言葉の使用は単なる著作物の内容であって、商標として使用しているわけではありません。また、角川書店の雑誌の名称として記載しても、角川書店以外の人のブランド名として記載しているわけではなく、問題ありません。
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