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よろしくお願いします。
出版社から依頼がありまして、専門分野の本を書きます。
ちょっとしたペンネームを使いたいのですが、氏名とは違う形式の独特のものに
したいので、遊び半分、勉強半分で商標登録をしてみたいのですが
どのような手続き、費用がかかるでしょうか?

全くわからない素人です。ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

他人に同じペンネームを使って欲しくないということだと思いますが、たまたま同じペンネームを使った人に対しても効力が及ぶような権利はありません。



ドクターコパさんのように著名になれば、そのペンネーム自体が商業的価値も生じ、その損害については民法によって保護されます。また、著名でなくとも、意図的に同じペンネームを使うことで詐欺や欺瞞を生じさせるような行為を行うことに対しても民法により保護されます。

なお、そのペンネームと同一の名称を、商標としても使用する場合については、商標としての使用について商標権を取得することは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
色々勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/13 11:58

ペンネームは商標ではありませんので、商標登録の対象ではありません。

この回答への補足

そうなんですね。

例えば、ドクターコパさんがドクターコパという名前を守りたい際はどのような手段をとるのでしょうか

よろしくればその点ご教授いただけたら幸いです

補足日時:2011/06/23 20:19
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