「覚え間違い」を教えてください!

こちらのサイト(http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2014/07/08/1 …)で初めて『デザインに赤十字を使用すると法律違反になる』ということを知りました。

私は一次創作をするのですが、
モチーフが「×」である組織がいて、赤いバッテンを多様しています。

先のサイトで、赤十字を使ってはいけない例がいくつかあげられていました。
・赤十字病院を除く病院、診療所等
・薬局等
・市販の救急箱、薬箱、瓶等
・市販のTシャツ、トレーナー、バッグ等
・会社の社章、商品のブランドマーク等
・その他、単に「医療」、「看護」及び「救急」等をイメージした表示

また、赤十字に類似したマーク(使用不可)として、
・赤色だけでなく、赤色系統のもの
 また、背景が白地でなくても、白系統であれば類似
・十字が傾いていたり、長さや形状を変えて図案化されていても類似
と表記されていました。

これを読んで、私は迷って創作活動が停滞しています。
私が行ってることは以下のことで、

・顔面に張り付いた立体の赤いバツ
・衣装に、黒字に赤いバツのデザイン
・赤いバツを用いたピアス
・赤いバツを用いた扇

これら以外にも、その他「赤いバツ」を使うところは多いと思います。

私はこれをイラストコミュニケーションサイトで公開しました。
他にも色々な人が赤い十字を使用した絵をいくつもあげているようです。
こういった使用は赤十字を使ってはいけない例には含まれないものなのでしょうか?
含まれてしまう場合には、
これはよい、これはだめ、これはこうすればよい、という回答をいただきたいです。
画像を添付しておきましたので、参考までに。
(特に気になるのは、黒字に赤いバツなら大丈夫なのか、という点です)

「赤い十字をデザインに利用してはいけないと」の質問画像

A 回答 (4件)

『デザインに赤十字を使用すると法律違反になる』というのは必ずしも正しくはありません。



まず、赤十字のマーク(標章、ビジネスで使う場合は商標とも言う)ですが、昭和22年制定の法律で「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」があり、その第1条で「白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。」とあって、違反すると「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」となっています。
ここでの注意点は、「赤十字」は白地を伴っていることです。つまり、単独の十字ではありません。
また、白地(または白地に近いものを含む)でない場合は該当しません。

商標法でも、その第4条1項4号では上の法律で定めた「赤十字の標章または類似の商標は登録できない」ことになっています。理由は公益性に反することとされています。この場合の類似の程度は特許庁や裁判所で判断されます。

平成16年の「国民保護法」(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)第157 条及び第158 条により、交付される赤十字標章については、やはり、白地に赤としています。具体的には「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」があり、この中でも、白地に赤と明示しています。

最も分かり易いのは、日本赤十字社が提供しているガイドです。
http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/redcross-mark2011.0 …
その第4章の「赤十字マークに類似したマークも使用できません」をご覧ください。ここでも、「背景の色についても、完全な白色でなくとも、白色系統であれば類似となります。」と明記しています。
ということは、白色系統でない場合(例えば青地)は、該当せず、使用できることになります。

したがって、ご質問のいくつかの例については、類似とは言えないし、標章(または商品や役務に使用する商標)としての使用とは言えないと考えられます。つまり、一般的なデザインの一環であって、その使用を制限すべき理由は見い出せないと考えられます。
ただし、使用のあらゆる形態が該当しないとは言えないので、十分な注意が必要でしょう。

一つの根拠を得たい場合などは、念のため、日本赤十字社にご確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました!
今後も注意を起きながら活動していこうと思います。

お礼日時:2015/04/20 19:46

創作する物がイラストのような二次元物であれば、この限りではありませんよ

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補足



バッテンだと言い張ればOKです。
※リボンもOK
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「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」で禁止しているからです。



■赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO159.html

違反者は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科されます。
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