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No.1
- 回答日時:
不正競争防止法 第二条 第一項一(他人の商品等表示《人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。
以下同じ。》として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為)として、旧社名を他人が使用する行為を「不正競争」として、訴求できるかいなかの問題です。
旧社名が、長年使われ、広く一般に知られているとする明確な証拠が存在するのでしたら、当該条項を持って、無謀な第三者の使用を阻止することは可能です。 よって、旧社名を商標登録しておく必要はありません。
しかし、旧社名が「需要者の間に広く認識されているもの」と立証できるという確信がない場合で、社名変更が最近なされておられるのでしたら、念のため旧社名を更新登録されることをお勧めします。
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