dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

レストランを経営している者ですが、店内の告知ポスターを製作するのに、ポスターの中にレオナルドダヴィンチの最後の晩餐を入れようと思っています。
色々調べた結果、著作権などは問題なさそうですが、ミュシャのように商標登録をされてると問題ありそうです。
どなたかダヴィンチの作品が商標登録されている情報をお持ちでしたら教えてください!
また、商標登録の有無を調べる方法でもかまいません。
よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

レオナルド・ダビンチの「最後の晩餐」を、宴会に見立てて使用されたいご意向のようですが、そのような使用法は、商標権(商標登録)とは関係がありません。


告知ポスターの一部に「最後の晩餐」の写真を使用するとすれば、(ダビンチの絵画「最後の晩餐」ではなく)その写真に著作権が発生している可能性がありますから注意してください。

絵画(美術品)が商標登録されることはまずありません。何故なら、商標権の保護対象は絵画ではないからです。
「ミュシャのように商標登録されていれば問題がありそう・・」と記載されていますが、商標登録されているのは、「Mucha」という文字(マーク)であって、ミュシャが描いた作品ではありません。特許電子図書館から、ミュシャ社が日本国に登録した商標を容易に見つけ出すことが出来ます。
特許電子図書館:http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

「ダビンチ」や「最後の晩餐」に係わる商標をご覧になりたければ、次のようにしてください。
特許電子図書館→商標検索→呼称検索と進み「呼称検索」画面を出してください。
呼称の窓に「ダビンチ」あるいは「サイゴノバンサン」(必ずカタカナ)と入力して、検索実行をクリックしてください。「ダビンチ」が73件、「サイゴノバンサン」が7件見つかるはずです。
呼称1に「ダビンチ]、呼称2に「サイゴノバンサン」を入力して、同時に検索することも出来ます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
これ以上無い回答が来てびっくりしました!
さっそくご紹介のサイトも拝見しつつ参考にさせていただきます!

お礼日時:2009/11/01 19:47

かなり難しい質問です。

まず、確認ですが、「最後の晩餐」の「絵」を使用するつもりですね?「最後の晩餐」と言う文字では無くて。文字であれば、ネットで調べる事も可能ですが、「絵」ですと図形商標ですから、実際に公報を確認しないとなりません。本気でお考えなら特許事務所への相談を御勧めします。商標には商品分類と言う物があり、指定された分類以外には効力を発しない物ですから、もし最後の晩餐の絵が登録されていても、分類違いであれば使用出来る可能性が高くなります。専門家のアドバイスが必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます!
そうなんですよ、絵の方を使うつもりなんです。
ちなみにどんな内容かと言うと、さあ忘年会をしよう!って感じの告知ポスターで、ジョーク的な意味合いも込めて最後の晩餐を宴会に見立てて使用するつもりです。
やっぱり難しいですよね?
いくらネットで調べても何も出てきませんでしたから・・・
でもありがとうございました!

お礼日時:2009/11/01 01:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!