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http://www.jpo.go.jp/quick/index_search.htm
で調べると、モーニング娘。という商標は取られて
いないようです。
そこで、質問です。
(これで取ろうとは思っていませんが)
例えば、
このように、すでに他社が利用しているが、商標登録
されていない商品名について、こちらが登録をして、
他社の競争力を低下させることはできるでしょうか?
仮に取れたときも、著作権関係で他社も争ってくる
可能性がありますでしょうか?

A 回答 (4件)

専門家ではありませんが、モーニング娘。

ほど有名なら、不正競争防止法じゃないんでしょうか?

>不正競争防止法が「不正の利益を得る目的で、
>又は他人に損害を加える目的で、他人の特定
>商品等表示……

参考までに商標ではありませんが「MP3ドメイン名事件」
http://homepage3.nifty.com/matsumura-lo/Hanrei/c …

専門家ではありませんが。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/matsumura-lo/Hanrei/c …

この回答への補足

なるほどお。たしかに不正に損害を加える目的で、、、とありますねえ。んー、法的な争いは奥が深いですねえ。。。。弁理士さんだけでなく弁護士さんの知識も必要になってくるんですねえ。。。。。( ̄∀ ̄*)

補足日時:2004/06/01 04:13
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すみません!誤植です。


No.3冒頭の「商法法」→「商標法」 です。
ご迷惑をおかけしました。
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モーニング娘。

に限って言えば
商法法4条1項8号(商標登録を受けることが出来ない商標)において
承諾が無い場合他人の著名な芸名を含む商標は商標登録を受けることが出来ない
と明記されており、商標登録出来ないという保護が存在します。

もし商標登録が取れたとしても無効理由があるとして取消審判請求という形で相手は争ってくるでしょう。

また商標登録されていない表示については不正競争防止法2条1項1号の混同惹起行為として保護がされています。

No.2さんと同じく専門家ではないですが参考になれば。

この回答への補足

ほおおおお、なるほどぉ。
何かソニーのウォークマンが欧州(でしたっけ?)で商標で負けたのを思い出しました。
これだけ知名度があると、法的な争いで勝か負けるかのほうが重要になるのだと思えてきました。
わざわざ争いに行くようなものなのかなあ、と。
むう。(^^;
商法でもそういう記載があるんですねえ。。。。

補足日時:2004/06/01 12:10
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商標登録されていなくても、長期間にわたって、広く一般に知られているものについては難しいかもしれませんが、


法的には、先に登録した方に使用権があるので登録されていなければ可能かもしれません。

ところで、私が検索したところ、モーニング娘は4件商標登録されていましたが・・・

この回答への補足

はっ!
( ̄∀ ̄*)

モーニング娘。 <・・・。を入れると0件。

ありました。
4件。
他の商品でもモー娘ってあるんですね。

サンヨーさんも「デジカメ」で商標とってます
けどプロモーション的には活用できてなさそう
ですもんねえ。<一般的な用語になってしまう的な。

「・・・の登録商標です」と相手に明記を強制する
こともできないんですもんねえ・・・・。

あと、たとえば、DVD教材でとっても、教材DVDで
取られることもありますしねえ。あと、一般的に
なってしまうとあまりメリットはないかもしれま
せんもんねえ。。。。んんんん。( ̄∀ ̄*)

補足日時:2004/06/01 04:08
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