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芸能人などで事務所がかわったから昔の名前は使えないとか聞きますが、
商標権があるからでしょうか?
同じように、ビジネスネーム、ハンドルネームを商標登録する事は出来ますでしょうか?

又、そのビジネスネーム、(例えば●●●)を使って、●●●研究所と言うサイトも
作りたいと思います。

その場合、●●●研究所も商標登録ができるのでしょうか?
あるいは●●●で登録してあれば必要ないのでしょうか?

良くご存じの方おしえてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「芸能人などで事務所がかわったから昔の名前は使えないとか聞きますが、商標権があるからでしょうか?」


能年里奈さんの件が念頭にあると思いますが「能年里奈」は商標登録されていません。この件に関しては「いいえ」です。
商標はリンク先で検索できます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

「同じように、ビジネスネーム、ハンドルネームを商標登録する事は出来ますでしょうか?」
リンク先の「そもそも商標とは? 商標権を取るメリットは?」のとこまず見てください。
https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/ind …
そこに書いてありますが、登録できるのは「マーク」+「使用する商品・サービス」のセットです。あなたが言う「ビジネスネーム」だけでは登録できないのです。
同じマークでも登録された商品・サービスの区分が違えば、別人が商標登録できます。複数の区分でマークを独占的に使いたければ、複数の区分で商標登録する必要があります。
具体的な区分はリンク先見てください。
https://toreru.jp/media/trademark/992/

「その場合、●●●研究所も商標登録ができるのでしょうか?」
「あるいは●●●で登録してあれば必要ないのでしょうか?」
それは、「●●●」と「●●●研究所」のそれぞれの区分によります。
別の区分で、それぞれに独占して使いたいのであれば、それぞれ商標登録する必要があります。
同じ区分であれば、他社が「●●●研究所」の商標を登録することは出来ないと思います。
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芸能人の場合、事務所が所有する商標権が影響していることがありますが、必ずしもそうとは限りません。

商標権は、商標登録をすることで、自分の商号や商品名、ロゴマークなどを保護する権利です。ビジネスネームやハンドルネームも商標登録が可能です。ただし、登録可能かどうかは、既に同じ名称や似た名称が登録されていないか、登録の審査結果によって変わります。

例えば、「●●●」を商標登録した場合、同じ名称や似た名称が登録されていない場合は、商標登録されることができます。また、「●●●研究所」という名称を商標登録する場合も同じように、登録の可否は審査によって決まります。

ただし、商標権の範囲内での使用については、商標権者によって許可されることもあります。例えば、芸能人が旧名を使って活動する場合は、事務所との間で許可が取れている場合があります。商標権者との調整や許可の取得が必要な場合があるため、注意が必要です。
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