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- 回答日時:
商標法に関する解説ではこのように記載されています
第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
ポイントは、登録時に申請した対象範囲となる商品や役務に該当するかどうかでしょうね
ネット上のサービス等で有れば、権利者か?と誤認させる可能性がありますからアウトでしょうけど
例えば、トヨタのプリウスという車両の名前を、ハンドル名に使ったとしてもその人は車のプリウスとは全く別物だと誰でも理解できるでしょう
なので基本的には使用しても差し支えないと思えます
ただし、その名前を使って迷惑系ユーチューバー的な活動をすれば
商品イメージに傷をつけたということで本家から民事訴訟などを起こされる可能性は残るでしょうけど
貴方が商標登録するのなら、色々審査基準がありますので
そちらはそちらで専門家に相談してから進められたほうが良いと思います
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