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自分の商売上のニックネーム、通称名を商標登録できるでしょうか?

できたとして、また、その名前が仕事上は関係ない物の、ある企業の名前と
被っていると言う事であればやはり登録は出来ないのでしょうか?

良くご存じの方がいらしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

自分の商売上のニックネーム、通称名を商標登録することは可能です。

商標登録によって、あなたが使用する商号や商標を他人が無断で使用することを禁止することができます。

ただし、商標登録はその商標が既に他の企業や個人によって使用されているかどうか、または登録されているかどうかによって制限されます。すでに使用されている商標と似ている場合、商標登録が認められない可能性があります。登録に際しては、商標審査に合格する必要があります。

したがって、あなたの通称名が既に他の企業や個人によって使用されている場合、または登録されている場合、商標登録が認められない可能性があります。また、あなたの通称名が他の企業の商標と類似している場合、商標登録が認められない可能性もあります。
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>商売上のニックネーム、通称名…



これを「屋号」と言います。

>を商標登録できるで…

できると、某特許事務所さんが言っています。
https://www.kaipat.com/trademarkc/%E6%B3%95%E4%B …

>ある企業の名前と被っていると言う事であればやはり登録は出来ない…

国民の誰でもが知っている名前と被れば、最初から登録してもらえません。

特定の人か知らないような名前であれば、いったんは登録されてもあとになってその企業から異議申し立てをされることはあり得ます。

10年ほど前、こんなこともありました。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG29017_Z20 …
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自分の商売上のニックネーム、通称名と同一、または


類似の商標が、商品区分で登録されていれば、登録できません。
普通、出願する前に調査します。

その商標が、仕事上は関係ない物の、ある企業の名前と被って
いる、または類似だと登録できません。

例えば、食品に 「Sony」は、登録できません。
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