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お世話になります。
商標登録をしようと思っているのですが、登録すべき区分がわからず困っています。

仮に、商標登録したい商品が「はさみ」だと考えてください。
そうすると、区分は第8類になるということで間違いないかと思います。しかし、実際に商標を印字するのは、はさみを入れる「袋」である場合、第8類で登録していいのでしょうか?
「袋」は第18類ですから、こちらで登録すべきなのでしょうか?

また、仮に袋の中に入れる商品が、「はさみ」は入れず、「おもちゃ」を入れたいと考える(いろんな商品を入れる袋としてマルチに使いたい)場合、「おもちゃ」は第28類ですが、やはり「袋」を主として第8類で商標登録するのがいいのでしょうか?

商標関係にお詳しい方、ぜひお力をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

追記


リンク先の「(3-3) 商標を表示するものを商標区分として選択するのも間違いです」のとこ見てください。
https://fareastpatent.com/class-of-trademark-reg …
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この回答へのお礼

URLまで探して頂きありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2023/02/21 15:54

商標登録したい商品が「はさみ」なら区分は第8類で登録


します。袋で登録すると、第三者がはさみに直接同じ商標を
刻印したり、はさみを販売するチラシにその商標を
使用しても、訴えることはできません。
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はさみを売るなら第8類でよいです。


第18類を登録するのは袋を商品として売るときです。
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