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いわゆるハンドルネームやショップ名はやはり商標権の登録が必要なのでしょうか?
皆さん、権利を獲得して公表しているのでしょうか?(かなり大手の所だけとは思いますが)

例えば昔、「喫茶シャネル」とかあったと思いますがそれはアウトでしょうか?
流石に、ハンドルネームに「キムタク」はヤバイでしょうね。
「洋菓子のジャニーズ」もやはりだめですね。

例えば山下と言う名前だから「ヤンマー」と言う名前で活動するとか、
サイト名にするとかすると農作業機械のヤンマーの
商標権の侵害に当たるのでしょうか?
業種が違えば構わないとも思ったのですが・・・   

教えてください。   
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

商標登録って、要はリスクヘッジでしょう。



すなわち、
・自分の商標権が他社,他人から侵害されない目的
・自分が他社,他人の商標権侵害しない目的
で行うものと思います。

後は、リスクヘッジする費用対効果で。
費用は弁理士に依頼しても、20万円弱くらいが相場かと思いますが。
零細企業や個人事業主でも、一定水準の利益があれば、リスクヘッジを選択するんじゃないですかね。
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そのように単純なものではありません。


ですから、商標に関する訴訟も沢山起きています。
何をしたいのか、ショップならどんな店で、
どういう店名にしたいか、それが問題かどうかを
質問する方が、いいですよ。

例えば、ヤンマーは、登録しているでしょうし、
有名ですから、サイト名にすると侵害でしょう。
でも、あなたはサイトを始めるのではないの
でしょ。
商標法の一般知識なら、本を読んでください。
200ページほどで、概要がわかります。
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必要かどうかは、業として反復継続して行なっているかどうか、他者が後から質問者さんの使用するハンドルネームやショップ名と同じ名称で営業されて困るかどうかによります。


それと既存の商標の侵害になるかならないかは、その商標の著名性と仰るように業務や商品が被るかどうか次第です。
質問者さんの業務の規模や業種、扱う商品が分かりませんが、個性的な名前で後から真似されたくなければ登録した方が安心です。
また、例えば喫茶シャネルは、ココ•シャネルが喫茶店をやっているとか防護商標として登録されていたらアウトです。
ハンドルネームにキムタクがまずいかは、キムタクって正直ありふれた名前でしかないですから微妙な気はしますが、
キムタクというオリジナル商品が販売されていたり、ブランドとして確立していたらアウトの可能性は高くなります。
アナウンサーでもキムタクっていましたからね。
冒頭の通りどのような分野でどのような商品を扱うのかサービスを提供するのかによって登録出来るかどうかも変わります。
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商標登録は商品業種別に別れるので、


香水のシャネルと喫茶店のシャネルは別々の登録が必要で、知的財産権の侵害にはあたりません。
そもそもシャネルは創業者のココ・シャネルの姓名であって独占できません。
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