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ある生活用品でのアイディアを商品化したく、特許もしくは実用新案登録申請したいと考えています。

ところが先日、ネットで調べていたら自分の考えるものと類似した商品がすでに販売されているのを偶然見つけました。
そちらは特許等権利化はされておらず、あくまで個人的に手作りし、販売されているものでした。

この場合、私が特許の申請は出来ないのでしょうか?
仮に出来るとして、もし私が特許を取得したら模倣となり権利の侵害に当たりますか?

全くの無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

建前としては、類似品が販売されている場合、登録されないと考えて良いと思います。


正確には、あくまで類似ですので、相違点が進歩的であれば登録される可能性はありますが、機能や効果が同じであれば、登録されないでしょう。

但し、特許出願自体はできますので、現実には、審査官が販売品を発見できなかったら、登録される可能性があります。
しかし、この場合は無効理由が存在することになりますので、権利行使ができない可能性が高いです。
よって、費用と時間をかけて無効な特許権を取得したという、無駄な結果に終わります。

また、これとは別に、出願前から販売している人間は、基本的に先使用権を有しますので、権利侵害とはなりません。
原則として、この者に対して、特許権者は権利行使ができません。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お話から、今回は特許の取得は難しそうだと判断しました。
実用新案で取得できるか検討してみます。

お礼日時:2008/06/02 01:30

特許出願は類似品があっても出願できますよ。


問題は、特許庁が審査して拒絶理由を見つけるか否かです。

類似と言っても、技術的思想の差異で判断されます。
技術的思想が異なると判断されれば、新規性無しとは言えないとして拒絶されません。
ただ、その類似品の存在を知っていれば、当業者が簡単に発明できる技術であるならば、進歩性無しとして拒絶されます。
なお、既に販売されている類似品が雑誌の広告や記事などの文献に載っていれば、その文献の所在を明細書に記載しなければなりません。
記載しないと、拒絶理由になります。

特許が取得できたなら、質問者さんの発明は技術的思想が異なる別発明と判断されたことになるので、問題の類似品とは別物ですから、もちろん侵害にはなりませんね。

それから、『個人的な手作り』とかは関係なく、仮に販売先が数人であっても守秘義務を持たない人達に販売したのなら、公知とされます。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お話から、今回は特許の取得は難しそうだと判断しました。
実用新案で取得できるか検討してみます。

お礼日時:2008/06/02 01:31

前例がある訳ですから,特許が成立しないでしょう.

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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございました。

お話から、今回は特許の取得は難しそうだと判断しました。
実用新案で取得できるか検討してみます。

お礼日時:2008/06/02 01:31

>類似した商品がすでに販売されている・・


このアイデアはすでに公知ですので、権利化されているか否かに関わらず特許を出願しても拒絶され、登録できません。
実用新案ですと登録される可能性は90%以上です。上手に書けば100%。ただし、他人を排除できるような強い権利獲得は無理でしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お話から、今回は特許の取得は難しそうだと判断しました。
実用新案で取得できるか検討してみます。

お礼日時:2008/06/02 01:32

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