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「リサイクルショップで安く買ってネットで高く売る」「ネットで買ってリサイクルショップで売る」これを生活費を稼ぐ目的で継続して繰り返す時、古物商許可いりますか?
古物営業法の取り締まりって結構あいまいみたいなので、注意を受けてから古物商許可を得ればいいでしょうか?
ネットで調べたら念のため取っておきましょうと書かれていますが、念のためだけに1万9千円も出せません。車を売ってまで申請費用を捻出しようか悩みましたが、許可を取らなくても問題のない範囲の取引なんですかね?どうも自宅を事業所とするなら親の同意必要そうでここがネックです。

月の売り上げが100万円以下利益も20万円程度のネット販売やリサイクルショップへの転売程度の行為が無許可営業になりますか?
問題になったとしていきなり逮捕されますか?
古物商許可申請費用が貯まらないので申請を行わずに利益を得る目的の売り買いを始めていいでしょうか?

転売して儲かった金額でまた仕入れをして、儲かった金額でまた仕入れて…。
ペイペイの数円の残高を現金化するために1000円以下18円の出金が出来ないので一旦1000円をチャージしてから1018円をペイペイ銀行に出金していたり、わずかなお金を出来るだけ有効活用できるように動かしているので、何もやましい事をして居ないのに複雑にお金を動かしています。
こんな複雑なことをしたら納税するときの利益の計算はどうしたらいいんでしょうか?
簿記とか無理です。過去の確定申告は全ての欄に0円と書いて出しています、本当に年収0円なので問題ありません。
会計士や税理士を雇うほどのもうけは無いと思います。
明朗会計で取引のお金の動きを全部税務署に見せれば、勝手に計算してくれますか?
確定申告を放置して追徴課税された時には所持金が無くて、苦労して稼いだお金は全て税金に消えて滞納金に延滞金が掛かって…という地獄になりそうなのは捕らず狸の皮算用ですかね。
税金が訳が分からないので所得税や住民税が掛からない程度の儲けにしておこうと思います。

A 回答 (3件)

Q 生活費を稼ぐ目的で継続して繰り返す時、古物商許可いりますか?


A 必要です。
Q 古物営業法の取り締まりって結構あいまいみたいなので
A 本来の目的は、盗品を取り締まることですが、無許可ですと3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
Q 注意を受けてから古物商許可を得ればいいでしょうか?
A 「注意」は法定されてないです。ですから業とするならば許可をとって下さい。
Q 念のためだけに1万9千円も出せません。
A 念のためではなく、業としたいならば、当たり前のことです。
Q 許可を取らなくても問題のない範囲の取引なんですかね?
A 許可は必要です。
Q どうも自宅を事業所とするなら親の同意必要そうでここがネックです。
A 未成年者でなければ必要ないです。
Q 簿記とか無理です。
A 最低限必要です。
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事業として行うなら古物商の資格を取りましょう。



個人事業としてあまり儲かるとは思えません。
リスクばかりで、損失を出す人が多いパターン。

目利きが出来ますか。
市場の動き、相場の変化を捉えていますか。

簡単な仕事でない。
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リサイクルショップで安く買ってネットで高く売る、またはネットで買ってリサイクルショップで売る行為は、古物営業法の定める「古物」の売買に該当する場合、古物商許可が必要です。

古物とは、人の手に一度でも渡った物品で、新品未使用品であっても古物に該当する場合があります。

古物商許可の申請費用は、都道府県によって異なりますが、1万円~2万円程度です。また、古物商許可の申請には、一定の条件を満たしている必要があります。例えば、20歳以上であること、一定の居住地を有していること、一定の資産を有していることなどです。

古物商許可なしで古物の売買を行うと、古物営業法違反として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

あなたの場合、月の売り上げが100万円以下、利益が20万円程度とのことですので、古物商許可は不要と思われます。ただし、古物商許可なしで古物の売買を行うと、トラブルに巻き込まれる可能性がありますので、注意が必要です。

転売で利益を得た場合は、確定申告が必要です。確定申告をしないと、所得税や住民税を支払わなければならない場合があります。確定申告は、税務署のウェブサイトから書類をダウンロードして、必要事項を記入して提出することができます。また、税務署や会計事務所に確定申告を代行してもらうこともできます。

税金についてわからないことがあれば、税務署に相談をしましょう
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