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副業の利益が20万円を超えると確定申告が必要と聞きました。

現在、メルカリで新品の物や自分の使っていた不要品を売っています。

300円で売ってる物も多いのですが、利益とはここから梱包費や送料や販売手数料を引いて残る利益のことですか?それとも300円丸々を利益として計算するのですか?経費を引くと300円の物が売れた時の本当の利益は70円ほどなのですが、、、。

あと問題なのが、売れてから2週間経つと商品ページを消せるので消してしまっています。

そしてそのように安い物が100品ほど売れているのですが、これは残高利益を1つ1つ辿ってメモしていかないと本当の利益が分からないということですよね?パッと見て2022年の経費を引いた合計の利益を知る方法は無いですよね?

また、中古品は仕入れて転売とかではなく、元々自分で使っていた物のため不要品古物商許可証はありません。大丈夫ですよね?

20万円以上の利益とは20万円ピッタリまでは非課税で、20万1円空が課税ですか?

あと疑問ですが、仮にメルカリでの利益が20万円超えていても、売上金を1円たりとも銀行振込せずに全てメルペイ残高として使っていたら、脱税とか分からなくないですか?税務署はマイナンバーと紐づけた銀行口座は分かっても、メルペイ残高の推移なんて調べられないのではないですか?

乱文失礼しました。

要するに、
確定申告で言うメルカリでの利益は、経費を引いていない状態での20万1円以上なのか、それとも経費を引いてからの20万1円以上なのか知りたいです。あとメルカリ利益が1年分パッと分かる方法があれば知りたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

不要!


 日本において、真面目は損しかない!
 政治家でさえ用途不明明細で無駄遣いしまくってんのに、国民に真面目に税金納めろなんて言える訳が無い!
 ほっとけば良い。
 いずれマイナンバーと全ての国民は自由無く紐づけされて強制的に回収される!
 その時までほっとけ!
 いずれ暴動が起こってこの国は消えるさ。
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>副業の利益が20万円を超えると…



20万以下の確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>自分の使っていた不要品を売って…

これは、宝石金属書画骨董などを 1 点 30万円以上で売った場合を除き、申告無用です。
------------------- 引 用 -------------------
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
(2) 以下略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>利益とはここから梱包費や送料や販売手数料を引いて残る利益…

そうです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>これは残高利益を1つ1つ辿ってメモしていかないと本当の利益が分からないと…

そうなります。

>元々自分で使っていた物のため不要品古物商許可証はありません…

かまいません。

>20万円以上の利益とは…

そんな決め方ではありません。
20万以下でもろもろの要件を満たした場合に限り、申告無用と言うだけです。

「20万以下は申告無用」を勝手に「20万以上が申告必要」と読み替えないようにしましょう。

>ピッタリまでは非課税で…

申告しなくて良いと言うだけで、非課税という意味ではありません。

>紐づけた銀行口座は分かっても、メルペイ残高の推移なんて調べられないのでは…

税務署がわかるわからないの話ではありません。
利益が確定した段階で申告義務が生じます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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経費を引いてからの20万1円以上。


自己が使用するために購入した生活用品の譲渡で発生した利益は譲渡所得となるが、非課税。
ただし貴金属や骨とう品を譲渡した場合には金額により非課税にはならないので注意。
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副業としてメルカリを活用する場合、ハンドメイド販売・転売によって得られた所得額が20万円を超えると確定申告が必要となります。


利益ではなく「所得額」ですので、ご注意ください。
なお20万円以上には20万円を含みます。20万1円ではありません。
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> 経費を引くと300円の物が売れた時の本当の利益は70円ほどなのですが


この70円です。
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>>現在、メルカリで新品の物や自分の使っていた不要品を売っています。



転売の為に仕入れた商品ではなくて、自分の持っていた不要品を売る場合は、単品での売価が30万円以上にならないのであれば、確定申告は不要です。

また、たとえ年間合計の売上が100万円になっていたとしても、不要です。
その場合でも、現実問題として、購入したときの合計金額よりも、売上金額のほうが低くなっていると思いますから、利益は出ていないと思いますしね。
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