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いつもお世話になっております。
確定申告について、お教え願います。

つい三か月前に会社を辞め、現在はフリーの身です。
小遣い稼ぎで始めたせどりの月収が20万円程になってしまい、確定申告をする必要が
出てまいりました。

ただ、青色申告や白色申告等、よく理解ができておりません。

個人事業主になって、青色申告を今から行うことは可能でしょうか?

また、個人事業主にならない場合には、個人としての確定申告を行うという理解で
問題ないのでしょうか?

私の頭の中のイメージでは

・個人の確定申告 ←経費は落とせない?

・個人事業主の確定申告 青色と白色 ←経費は落とせる

・法人の確定申告 ←今は考えておりません

という三つが存在すると認識しているのですが、そのような理解で問題ないでしょうか?

せどりは昨年の2月から初めております。

青色申告をしたいのですが、時期的に次回の確定申告で青色申告を行う事は可能でしょうか?

役所に個人事業の届出等をしないといけないと聞いたのですが、イマイチ流れが理解できて
おりません。

将来的には、別で個人でやりたいことがあるのですが、せどりで自らの手で稼ぐという事を
体験してみるのも大変自分にとっては、意味があることと考えております。

ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

NO.1です。


「事業所得に該当するのか雑所得に該当するのかが大変難しい」とのこと。
そのとおりです。
事業所得と雑所得の違いについては、専門家が論文を発表してたり、専門家があれこれ言って、殴り合いまで発展するのではないかというほど「難しい」ところなのです。

本人が「事業としてやる気があるかどうか」が分かれ目ではないかと私は思っております。
設備投資してるとか、そのための借入金があるとか、看板を出してるなど客観的なものから「やる気がある」などという訳のわからないものまで判断材料があります(ネットで検索するといっぱい出ます)。

判断材料のなかで「やる気がある」ってのが、客観性がないのでどうにもできない要件の気がするでしょうが、私は「税務署に開業届を出した段階で、やる気があるので、事業所得でよい」という考え方をしてます。

突き詰めると、事業所得と雑所得の区分をする理由は、論文発表ができる材料を税法が作ったわけでも、専門家同士が議論の果てに分殴り合いをすることを期待してのものではないでしょう。
経済上の理由は「損失を他の所得から引けるか(損益通算できるか)」と「損失を繰り越すことができるか」です。
雑所得の場合は、事業所得と違って上記の二つは「できんじゃんね」です。

雑所得などは「利益があったら、納税せんとあかんぞ」っていう意味での所得区分ですから、「損こいたって、税法は知ったことではないから」という立場です。
お遊びでたこ焼きを売ったら大儲けしたなら税金払え、儲けなどなく材料費や電気代で損こいたってなら「その赤字を他の所得から引いたら反則だからな」というわけ。

対して「おれはこれでやったるけんのう。たこ焼きで一発儲けて、故郷に錦を飾ってやる」ってやってるならば事業所得です。
材料費だ高熱費だ、人件費だ、減価償却費だで赤字になったら、青色申告の承認を受けていればその赤字を繰越できます。
 繰越できるとは、翌年「大儲けしたぜ」という儲けから前年の赤字を引けるということです。
青色申告者の特典です。是非青色申告承認申請してください。

というように「赤字の繰越」「赤字の損益通算」ができるかどうかが、経済的な「事業所得か雑所得か」の議論の源なのです。ただの言葉の遊びではないのですね。

事業規模によって事業所得となるか、そうでないかという意見もあるんです。
これは「不動産所得の場合には、ある一定の規模以上だと事業として扱う」「事業として扱うので、青色事業専従者給与を認める」という話になっていきます。また「青色申告特別控除額は10万円でなく65万円でいいよ」という話にもなります。
事業規模で事業所得とするか雑所得とするか、ではないんです。不動産所得の場合に、かつ、青色申告者の場合に「事業的規模だったら、特典がちがうぜ」って話です。
事業所得となるか、雑所得となるかという話のときに「事業規模が大きいか小さいか」は問題ではありません。

継続的に業務をするための機械設備があるかないか、などが要件になってるという人もいます。
機械設備などなくても「事業」はできます。
ホステスさんなどは事業所得です。彼女たちが、機械設備を背負って接客などしていません。
男が好むような服を身に付けてる(あるいは身につけていないケースもありか)だけですよね。

突き詰めると「本人が、これは事業としてやってる。自分の責任で売り上げをあげて、経費も自分で払ってる。誰かに命令監督されることはない。就業時間、就業規則などない。自分が親方。」という意識があるかないかとなると私は思います。

事業開業届を税務署に出しましょう。
仕事内容は「中古本の販売」ですね。
これって、県だか市の免許がいるのではないでしょうか。
その辺もクリアーしておくと「確かに事業だわね」ということになります。
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個人事業主かどうかは、事業的規模かどうかで判断するものです。


事業的規模であれば、個人事業の届け出が義務となります。

任意性はないのです。
事業的に行っているとなれば、その事業的規模となった時点で、あなたは個人事業主なのです。

税務署への届け出を事前申請の許可のように考える人がいますが、税務署への開業届などは、事後報告の届出でしかありません。

イメージの3種も間違っていますね。
個人の確定申告の中に、色々な所得計算があるのです。
具体化すれば、あなたの場合には、事業的規模とまでいかない段階を雑所得として計算を行った上での確定申告でしょうね。
事業的規模であれば、事業所得としての申告でしょう。添付書類は異なりますが、どちらも同じ申告書を使うことでしょう。
雑所得であっても経費を引くことが可能です。しかし、事業所得と不動産所得の場合のみに認められた各種制度による優遇などは受けられません。判断を誤って雑所得として申告し、税務調査で指摘されれば、保管すべき書類の不備となり、経費の一部または全部が認められないことでしょう。

法人の申告は、事業を法人化させ、登記してから考えましょう。勝手に法人を名乗ることはできませんからね。登記して初めて法人名を名乗っての事業ができるのです。個人事業とはイメージが違いますし、申告に必要な書類も5倍10倍になり、素人自身で作成しているところを見たことがありませんね。

青色申告を行うためには承認を受けなければなりません。ただ、過去に青色申告を取り消されたりと、特に要件を満たさない理由がない限り認められます。承認を受けるには、一定期間内、一定期日までに承認申請書を提出しなければなりません。そして、一定期間内に承認されないことの通知を受けなければ承認があったと考えます。
起業時については、起業後2カ月以内の申請が要件です。これを過ぎると、その年は青色優遇は受けられません。また、2年目以降については、青色で計算したい期間の開始前に提出しなければなりません。1年目が認められないとなれば、1年目のうちに提出できなければ、2年目の申告も青色の優遇が受けられないのです。

事業が変われば届け出だけで問題ありません。青色は個人に対し承認されるわけですから、今青色承認申請をだせば、別な事業でも青色の申告計算ができるのです。一人一つの申告ですから、事業ごとに申告するわけでもありませんからね。
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やとわれている間の源泉徴収と違い、


確定申告は今年の年収で申請します。
確定申告は来年3月です。
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>三つが存在すると認識しているのですが、そのような理解で問題…



あります。

>・個人の確定申告 ←経費は落とせない?…

法人でない以上は、個人です。
青色申告も“個人の確定申告”です。

「雑所得」として申告する場合は、仕入ぐらいはともかく細かな経費までは無理です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>・個人事業主の確定申告 青色と白色 ←経費は落とせる…

「事業所得」として申告するという意味なら、基本的に大筋として間違ってはいませんが、青色申告は事前に承認申請が受理されていないとできません。

>青色申告をしたいのですが、時期的に次回の確定申告で青色申告…
>せどりは昨年の2月から初めて…

無理です。
今年の 3/15 までに承認申請を出しておく必要がありました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>役所に個人事業の届出等をしないといけないと…

税務署に開業届です。
PDF を印刷して所要事項を記入して、郵送するだけで良いです。
開業から 1ヶ月以内と定められてはいますが、こちらは青色申告承認申請と違って、遅れても特にペナルティはありません。
気づいた時点で速やかに出しておきます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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個人事業主って、売上げもすべて個人に対して入るから、個人の確定申告となる。


もちろん、経費も落とせるよ。人を雇ったなら、人件費も落とせる
青色申告を行いたいならば、税務署に青色申告の届け出を行う必用がある

法人なら、まず会社を登記する必用があります。(すでに登記してある場合を除く)
会社に売上げなどが入るのだから、法人での申告となる。
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>個人事業主になって、青色申告を今から行うことは可能でしょうか?



2 青色申告の申請手続
(1) 原則
 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

ですから、来年はできません。
再来年からになります。


>また、個人事業主にならない場合には、個人としての確定申告を行うという理解で問題ないのでしょうか?

いいえ、個人=個人事業主です。

>青色申告をしたいのですが、時期的に次回の確定申告で青色申告を行う事は可能でしょうか?

時期的に不可能です。

せどりなら、ほとんど経費と認められる物は無いですよ
それと、古物商免許はお持ちですか?

古本屋から買ってくるせどりなら古物商免許は不要ですが、個人から買い取りをするせどりだと免許が必要ですよ
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「個人事業主にならない場合には、個人としての確定申告を行うという理解」


失礼ながら、間違ってますよ。
個人事業主になるとかならないは「法人として事業をするかしないか」だけの話です。
法人(法務局にて設立登記した株式会社など)でなければ、個人です。

個人で確定申告書を出す人は、
不動産所得がある、
給与取りだが、医療費控除や住宅ローン控除を受ける、
事業所得がある
雑所得がある
など多くのパターンが考えられますが、このうち事業所得がある人は、すべて個人事業主です。

「え~、私は、本日から個人事業主になります」と宣伝をして税務署に届けるので個人事業主になるのではありません。
収益を得てる活動が事業であれば「個人事業主」です。

青色申告と白色申告について
個人事業主が収支を計算して確定申告書の提出をします。
その際に収支計算をした結果の所得を申告するのですが、この収支計算が「帳簿をつけて、領収書も保存して、まっとうにされてる」場合には、本人の申請により「青色申告」が承認されます。
特典が受けられます。

「・個人の確定申告 ←経費は落とせない?

・個人事業主の確定申告 青色と白色 ←経費は落とせる」
の記述については、「う~~ん。どこから説明したら良いかわからないが、違ってるぜ」って感じです。
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この回答へのお礼

ご説明いただき、誠にありがとうございます。
私の認識が誤っていることがよく理解できました。
個人事業主か否かは、事業所得があるかどうかなのですね。
ただ、現状、事業所得に該当するのか雑所得に該当するのかが大変難しいです。

お礼日時:2016/06/17 00:05

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