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個人事業主で白色申告です。妻と二人で飲食業をしています。毎年配偶者控除をとっていましたが、去年妻の方が不動産を取得し、家賃収入が毎月8万円発生。
去年の所得を計算すると8ヶ月分で64万円。
この場合配偶者特別控除はとれますか?
また、妻個人での確定申告は必要でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さんのご回答ものすごく参考になりました。
    白色申告に事業専従者控除があること知りませんでした!配偶者特別控除よりもこっちを選んだ方が節税ですよね。それとお互いが青色申告にするのも検討してみたいです。

      補足日時:2019/01/31 00:26

A 回答 (8件)

■自営でしたら、直ぐ青色申告会に電話しましょうよ。

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[専従者というのはそういう意味ですよね。

家賃収入が僅かでもあると認められないのですね。]
う~ん。ちがいますよ。
家賃収入があっても、青色事業専従者や白色申告の専従者になれます。
ただしNO6先輩の言われるように「事業的規模でされてる不動産賃貸」から不動産収入が発生してるとなると、他者の事業に専従してるという話はインチキ性が増します。
この点は「専従」という意味をどうとらえるかの問題です。
事業的規模となれば、他の事業のお手伝いや補助補佐は可能でしょうが、およそ専従などはできません。

ところで、「奥さんも青色申告承認申請をすると、ご主人側で奥さんの専従者給与は認められなくなる」(NO6先輩の記述)
は誤りです。
 不動産収入がある方が青色申告承認を受けても、白色事業者の白色事業専従者にはなれます。
 妻は青色申告をしていて、不動産所得の計算をする際に青色申告特別控除10万円を引いた後の額が「年間所得」となり、この額で夫が配偶者控除を受けられるのか、配偶者特別控除を受けられるかが決まります。
 この時、白色事業者の専従者給与を妻が貰っていても良いですが、夫は配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ける事はできません。

 専従者控除額は、専従者にとって給与を受け取っているとみなされる事も、本質問では無視できない点です。
不動産収入と給与収入を確定申告書に記載する必要があるからです。

あれこれ考えているよりも、税理士にシュミレーションしてもらうのも手です。こうしたらどうか、ああしたらどうかと。
不動産収入のある妻が白色申告のままにしておくという選択はないでしょう。
専従者控除対象者が青色申告者であってはならないという規定はないからです。
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No.2です。

補足します。

事業専従者控除の話で誤回答とか言う
方がいらっしゃるので…A^^;)

月8万の家賃というレベルで不動産業
とまで言うのはどうかと思います。
それを言ったら、株の配当所得や
譲渡所得まで、投資家として事業を
営んでいるといった話になってしまい
ます。

不動産所得を事業所得とするには、
アパート1棟のオーナーといった
レベルでないと認められていません。
・アパートなどの場合は、賃貸できる
 独立した部屋の数が10室以上
・独立家屋の貸付けは5棟以上
といった目安があります。

ですから、
>家賃収入が僅かでもあると
>認められない
というのは誤解です。

また、
事業専従者控除86万は、
ご主人にとっては、事業収入から
差引ける控除となるので、
●配偶者控除等の所得控除と違い、
●ご主人の国民健康保険料を安く
できることになります。

奥さんは給与収入86万を受ける
ことになりますが、
給与所得控除65万を引いた
給与所得21万とできます。

ご主人の所得が86万安くなるのと、
奥さんの所得が21万増えるのと
どちらが得になるかはご理解
いただけますよね?

話を戻しますと、
専従者が専従していることは
文字通り『専ら従事していること』
であり、実態がどうかです。

●飲食店の切盛りを、毎日、
●ご夫婦揃ってやっている
のであれば、全く問題ありません。
他に誰かを雇っているわけでは
なさそうですし…。
家賃収入に伴う大家さんは、
片手間でできているのも、
実態ですよね。
そこをきちんと説明できるように
しておくことは必要です。

また、今年から青色申告承認申請を
提出した方がよいですが、奥さんも
青色申告承認申請をすると、
・ご主人側で奥さんの専従者給与は
 認められなくなりますし、
・奥さん側は月8万の家賃収入では、
『事業的規模』とはならないので、
 青色申告特別控除65万は認め
 られず、特別控除は10万となる
 でしょう。

ですから、安易に、
互いに青色申告承認申請を出す
というのは、実態にそぐわない
と思えます。

私的には、
・ご主人は青色承認申請を受け、
・奥さんは青色事業専従者給与を
 受けるように申請を出す。
・奥さんは白色で不動産所得を
 申請する。
が、よいと思います。

私は既に税務署で確定申告を済ませ、
昨日所得税の還付を受けました。
税務署で税務相談を受けている方
もいましたし、自治体でも相談会
が開催されています。

これまで出てきた専従者や青色申告の
制度の適用可否、ニュアンスを実際の
経営状況などを元に、相談、確認され
ることをお奨めします。
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#1です。



>あと不動産屋さんに支払った仲介手数料や所有権保存登記にかかった費用…

それは問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>白色申告に事業専従者控除があること知りませんでした!配偶者特別控除よりもこっちを選んだ方が節税…

専従者控除は字のとおり「専従」しないといけません。
妻が他に不動産業も営んでいる以上は、白色事業専従者控除も青色専従者給与も適用されません。
誤回答にご注意下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

百歩譲って、専従者控除が適用されたとしたら、妻に 85万円の「給与収入」があると見なされ、20万円の「給与所得」があることになります。
これは「不動産所得」と一緒にして翌年の住民税のみならず、国保税と介護保険料にも跳ね返ります。

何でもかんでも専従者が節税などと考えると失敗します。

>それとお互いが青色申告にするのも検討してみたいです…

前向きに考えてみて下さい。
3/15 までに承認申請を出しておかないと、今年分 (来年に申告する分) も白色申告しかできなくなりますので遅れないようにね。
用紙は PDF を印刷して税務署に郵送するだけで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに専従者というのはそういう意味ですよね。家賃収入が僅かでもあると認められないのですね。
家賃収入が発生してなんか損をしたような??そんな気持ちです。青色申告事前に申請も教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2019/01/31 06:48

すでに申告経験があるわけですから、収入と所得の意味が違うことはご理解されているのではありませんか?



不動産収入が64万円でも、その収入にかかる経費があれば差し引くことが可能です。引いたあとが38万円に満たなければ、配偶者控除が受けられますし、それを超えるようであれば配偶者特別控除が受けられます。

よく夫婦で申告という認識をされる方もいますが、所得税などは個人にかかるものであり、夫婦で一緒とはできません。
扶養している場合でも扶養している人は申告などを行いますが、それを持って扶養されている人も申告されたわけではありません。
不動産の名義が奥様であれば奥様で申告すべきでしょう。

白色申告ということですが、最近は白色でも青色に近い会計帳簿を義務とされるようになったのではありませんかね。
どうせ会計帳簿を作らないといけない、お二人分やらないといけないともなれば、会計ソフトでも用意して、複式簿記に従っている形にできれば、青色申告にできるのではありませんかね。
お二人とも青色申告となれば、奥様は年96万円の不動産収入となり、そこから実額経費を引き、青色控除が受けられ、その金額により、あなたの申告では配偶者控除や配偶者特別控除を受けるのです。そして、あなたの申告でも青色控除を受けることもできるでしょう。

ちなみになのですが、あなたの課税所得が65万円以上となっているのであれば、青色控除で65万円の恩恵がすべて受けられます。
所得税の税率が最低でも5%あるわけですので、3万円以上減ることとなります。3万円ぐらいならと考えるかもしれませんが、住民税にも影響し、住民税は10%程度の為6万円以上変わることでしょう。
さらに自営業なわけですので、国民健康保険でしょう。国民健康保険料(税)の計算にもおそらく影響しますので、トータルで10万円以上変わるはずです。
不動産所得の場合には棟数や部屋数によりますので、65万円控除は難しいかもしれませんが、10万円の控除は受けられることでしょう。当然所得税や住民税、国民健康保険に影響します。
安価な税理士を見つけ、節約できる範囲で頼めれば、税務署にびくびくする部分が減り、さらには素人では考え塚ない節税やアドバイスが受けられ、事務負担も減って、お得ではありませんかね。
税理士に依頼することで、商売への力も入れやすくなるかもしれません。ちょっと検討してもよいかもしれません。

質問外の長文失礼しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすいお返事に感謝致します。
不動産所得により、住民税、国民健康保険にまで影響がでてしまうのですね。白色申告で今まで適当にやってきましたが、今後はそうも行かないようです。青色申告も前向きに勉強して考えたいと思います。

お礼日時:2019/01/30 23:47

補足願います。



一昨年以前の数年間の収支内訳書を見て下さい。飲食業(個人事業)の所得は毎年、黒字でしたか。黒字とすれば、いくらくらいの所得ですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。夫婦二人でやっているとても小さなお店です。ただ自分が企業年金を貰っている為、事業所得はわずかでも国民健康保険など結構高いです。詳しいことが書けなくてすいません。

お礼日時:2019/01/30 23:55

>この場合配偶者特別控除は


>とれますか?

はい。可能です。

昨年分から配偶者特別控除は
改正になっているので、
所得で123万以下で申告できます。

配偶者特別控除の所得控除額は、
以下のようになります。
合計所得 所得税 住民税
~85万  38万  33万★
85万超 36万  33万
90万超 31万  31万
95万超 26万  26万
100万超 21万  21万
105万超 16万  16万
110万超 11万  11万
115万超  6万  6万
120万超  3万  3万
123万超  0   0

奥さんの配偶者特別控除を申告すると
合計所得 所得税 住民税
~85万  38万  33万★
の控除額を申告できます。

所得税では、最大
38万×5%=1.9万
住民税では、
33万×10%=3.3万
で、従来の配偶者控除と変わりない
控除が可能です。

>妻個人での確定申告は
>必要でしょうか?
必要です。
家賃収入64万から、
・取得した物件の減価償却費
・固定資産税
・火災保険
・修繕費
・管理費
・交通費
・借入金の利息
・消耗品費
等々、必要経費を計上すれば、
かなり節税になるはずです。

と言うか、確定申告しないと、
脱税になりかねませんから、
3/15までに奥さんの確定申告を
意識して下さい。

余談になりますが、白色申告では、
奥さんの専従者控除という控除が
認められています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
飲食店をいっしょにやっているわけ
ですから、奥さんの事業専従者控除の
申告は問題ないと思います。
引用~~~
イ事業専従者が事業主の配偶者で
あれば86万円・・・・
ロこの控除をする前の事業所得等の
金額を専従者の数に1を足した数で
割った金額
~~~~引用

但し、配偶者控除と併用はできません。
これまでもその方が節税になったかも
しれません。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/01/30 23:55

>去年の所得を計算すると8ヶ月分で64万円。

この場合配偶者特別控除は…

夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

したがって配偶者特別控除は問題ありません。
しかし、

>家賃収入が毎月8万円発生…

計算が合わないですね。
64万円は 8× 8 で単に収入を合計しただけでしょう。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
所得はもっと少ないはずです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】や【不動産所得】
「売上 = 収入」からそのお金を得るのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>妻個人での確定申告は…

必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とてもよく分かりました。去年不動産を取得したわけなので、64万円から固定資産税、不動産取得税などを引けると言うことですよね?
あと不動産屋さんに支払った仲介手数料や所有権保存登記にかかった費用などもひけるのでしょうか?

お礼日時:2019/01/31 00:01

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