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夫は定年退職後単身で米国移住のため転出しました。主人は年金と不動産所得があり、確定申告を毎年しています。私は無職で主人と生計を一にする立場です。海外在住の夫は所得税申告の際、私を配偶者控除できるのでしょうか?
なお、一人で日本在住の私は世帯主になっています。世帯主が誰かや同居別居に関わらず生計を一であれば配偶者控除や扶養控除が受けれるものでしょうか?

A 回答 (2件)

>配偶者控除できるのでしょうか?


はい。できます。問題ありません。

またご主人の不動産所得が
事業的規模なら、あなたは
事業専従者控除(控除額86万)、
青色事業専従者給与の申告で、
配偶者控除より、節税できます。
※10室程度以上のアパート経営
といった場合です。

同居、別居、世帯主は関係ありません。

但し逆の場合、つまり、
海外にいる親族を扶養しているような場合
扶養のために海外送金している事実などを
証明する必要があります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2022/09/26 15:03

>海外在住の夫の配偶者控除を私は受けれるか…



日本語がおかしいです。
海外在住でなくても、配偶者控除を受けるか受けられないかは夫の問題であって、妻が (髪結いの亭主でない限り) 配偶者控除を受けることなどできません。

>世帯主が誰かや同居別居に関わらず生計を一であれ…

「生計が一」と胸張って言えるならどうぞ。

------------------- 引 用 -------------------
勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/26 15:02

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