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職場で年末調整の書類を受け取りました。
確定申告を自分で毎年してるので、今年も自分でやる予定と職場に言うと、A給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書と、B給与所得者の扶養控除申告書の、AとBを提出するよう言われました。そこで質問です。

Aの給与所得者の基礎控除申告書欄は、配偶者がいない場合は未記入でよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

N0.2です。

補足します。

職場で年末調整を受けて、確定申告をする方法もあります。その場合は、AとB、両方を職場へ提出して下さい。

A「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の方は、配偶者控除を受けないのであれば、◆給与所得者の基礎控除申告書◆にのみ記入して提出することになります。未記入で提出するのはいけません。

B「給与所得者の扶養控除等申告書」の方は、配偶者控除を受けないのであれば、未記入で提出することになります。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。ご丁寧に、ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2022/11/06 22:18

配偶者がいない場合は未記入でよい

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確定申告をするのなら、A給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書は提出しなくていいです。

提出しなければ職場は年末調整できないはずです。
B給与所得者の扶養控除申告書は提出しなくてはなりません。所得税法で、働く者はBを提出しなければならないと決められていますから。
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>確定申告を自分で毎年してるので、今年も自分でやる予定…



それはそれでいいですけど、年初または入社時に「扶養控除等異動申告書」を提出してある限り、給与支払者には年末調整をする義務が課せられているのです。

確定申告をしなければいけない事由があるのなら、年末調整を受けたのち、年末調整後の源泉徴収票を添えて確定申告です。

>基礎控除申告書欄は、配偶者がいない場合は未記入で…

給与額などを会社が記入してくれることになっているなら、住所氏名だけで良いです。
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