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前職を10日間くらい働いてて事情があり
退職しました。
年末調整のときに今の職場に
前職の源泉徴収票は必要ですか?

前々職は長くいて、
前職は10日で事情があり辞め
今の職場で働いています。

前職は社会保険に入ってましたがすぐに辞めることになったため、健康保険料は引かれて年金は国民年金に切り替えています。国民年金は1ヶ月なので猶予にしてしまってます。

A 回答 (2件)

①年末調整はその年の1/1から12/31の給与収入を全部足して、正しい所得税を計算するものです。

したがって、前々職・前職ともに源泉徴収票を添付して今の会社で年末調整します。前々職・前職で扶養控除等申告書を出しているかどうかは関係ありません。また、支払額が分からない勤務先というものはありません。健康保険料は同月得喪の場合に払う必要がありますが、これは社会保険料控除の対象ですので、所得から差し引かれます。
②国民年金は猶予ですが国民健康保険は払った分が社会保険料控除になりますので、申告書に記載します。
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こんにちは。



★ポイントは次の2点です。

(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先で支払われた給与が、年末調整の対象になります。提出していない勤務先で支払われた給与は、年末調整の対象になりません(=年末調整に含めることかできません)。
(2) 年末調整は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先で支払われた給与の全てを対象にする必要があります。支払額が分からない勤務先がある場合は、年末調整が出来ないことになっています。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
〇年末調整の対象になる給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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>年末調整のときに今の職場に前職の源泉徴収票は必要ですか?

 前職に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていたのでしたら、前職の給与は年末調整の対象になります。前職の源泉徴収票を提出しない場合は、年末調整ができません。

 前職に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていなかったのでしたら、前職の給与は年末調整の対象になりません。ですから、前職の源泉徴収票の提出は不要です。

 なお、お手元に前職の源泉徴収票をお持ちでしたら、それを確認されれば提出の要、不要が分かります。
 源泉徴収票の下の方にある「乙欄」に〇が付いている場合は、年末調整の対象になりません。〇が付いていなければ対象になります。
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