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従業員の急な休みに備えて、不定期で勤務する従業員(アルバイト)の契約をしています。非常時に備えて契約しているため、勤務のある月もあればない月もあります。
当事業所以外へのお勤めはない状況です。
ちなみに、給与の支払いは 他の従業員と同じ日ように月まとめで支払っています。

このような雇用形態の人でも 扶養等申告書を提出していただけば、甲欄で源泉徴収するのはかまわないのでしょうか?また、該当するとしたら、勤務日数や実績にかかわらず、年末調整の対象になりますか?

A 回答 (1件)

会社員(アルバイトを含む)は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する義務があります。

ただし、同時に二箇所以上から給与の支払を受ける会社員は、一方にのみ提出しなければなりません。会社は、提出された「給与所得者の扶養控除等申告書」を受取らなければなりません。
根拠:所得税法第百九十四条第一項

どのような雇用形態の人でも 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して社員については甲欄で源泉徴収しなくてはなりません。
根拠:所得税法第百八十五条第一項第一号

また、該当するとしたら、勤務日数や実績にかかわらず、年末調整をしなくてはなりません。ただし、年の中途で退職した場合を除く。
根拠:所得税法第百九十条

(以上のルールは、2か月以内の雇用契約で勤務し、しかも、労働した日ごとに給与を支払う社員には適用しない)
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^よくわかりました。

お礼日時:2009/02/18 22:05

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