【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

年末調整について 1月から12月の間に同じ会社退職・再就職です。
従業員の方が弊社を2月末に退職し10月に再就職しました
年末調整の源泉徴収簿に前職等の欄に退職前の金額を記入せず
1月.2月の欄に記入してしまい 年末調整計算をしてしまっています
源泉徴収票にも退職・中途就の欄に記入し忘れました
税務署に訂正したほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

失業保険は非課税ですから、所得税の計算に関係しません。



退職金は分離課税ですから、年末調整には関係しません。
しかも、退職金は原則として確定申告不要ですが、確定申告が必要な場合でも確定申告をしたかしないかは、会社には全く関係してきません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

源泉徴収票の書き方が一部間違えていたのは確かかもしれませんが、税額計算には誤りがない以上、税務署としても今さら訂正されても余計な手間が発生するだけです。

放置で良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
わかりやすく説明して頂き感謝いたします。

お礼日時:2023/04/08 10:16

>年末調整計算をしてしまっています…



1~2月と10~12月は普通に給与があり、3~9月は病気などで長期欠勤、無休だった場合と同じ結果になったんじゃないんですか。

何の計算を間違えたとお考えですか。
3~9月は他社で給与をもらっていたが、それを算入しなかったのですか。

>税務署に訂正したほうが良いの…

だから、どこを間違えたと考えているのかによります。

ご質問文に書かれたことがらだけで判断する限り、その社員の所得税額に差異は出てこないはずですけど。

扶養控除や配偶者控除その他各種の所得控除は、いずれね大晦日の現況で判断するのですから、年の途中で中抜けになっても何ら支障はありません。

また、2月に退職金を払ったのに書き忘れたとかなら、そもそも退職金は「退職所得」であり、もともと「給与所得の源泉徴収票」に載せるものではありませんしね。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます
その方は1度退職し失業保険を給付してもらい終わった後
また来たいという事で再雇用になりました
退職金も渡しています
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/04/08 09:02

この場合、税務署に訂正申告をする必要があります。

前職等欄に退職前の金額を記入せず、1月・2月の欄に記入してしまったため、年末調整計算が誤ってしまっています。源泉徴収票にも記入し忘れているため、訂正申告が必要です。早めに税務署に相談し、手続きを進めることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/04/08 08:41

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