A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
提出しなくてよいという理由はないかと思います。
ただ、短期過ぎて履歴書にも記載していないなどで、提出しがたいということでしたら、本来はよろしくないと思いますが、提出せずに、確定申告でそれらを合算して計算しなおしてもよいと思います。
金額が軽微であれば、年末調整や確定申告情報で今後計算される住民税についての変動幅で副業や申し出漏れ等を疑われる場合もありますが、軽微であればあるほど影響が少ないのでありかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
んにちは。
★ポイント
年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先から支払われた給与のみです。
○給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
-------------------------------------
>4月の会社の源泉徴収はあるのですがすぐに辞めた2社の源泉徴収は提出しないと行けないでしょうか?
「すぐに辞めた2社」では、「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出されていましたか?
★提出していない場合
「すぐに辞めた2社」での給与は年末調整の対象になりませんので、源泉徴収票の提出は不要です。
★提出している場合
今の勤務先は、「すぐに辞めた2社」での給与を含めて年末調整をする必要がありますので、源泉徴収票を提出しないと年末調整が出来ません。
〇令和4年分年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
「33ページ」です。以下、そのページの引用です。
『4 年の中途で再就職した人の取扱い
年の中途で就職した人で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人については、その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになりますから、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた給与とその給与から徴収された税額を集計に含めます。
この場合、前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。』
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