
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあるかどうかがわからないのですが・・・。
提出していない場合は、一律で20%の源泉徴収をされる事となりますので、逆算してみて20%であれば、提出していない事となりますが、それより税額が少なければ提出しているものと思います。
提出している場合は、支払金額から退職所得控除額を引いて、さらにその金額に対して次のサイトの税率を乗じて計算しているはずです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
退職所得控除額については、次のサイトで計算した通りとなりますが、勤続年数が20年以下であれば、勤続年数に40万円を乗じた金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm
退職所得の源泉徴収票をもらっていれば、そこに勤続年数や退職所得控除額の記載があれば、退職所得の受給に関する申告書を提出しているものと思います。
それと確定申告についてですが、退職所得の受給に関する申告書を提出している場合であっても、退職金の源泉徴収の際には定率減税(10%)は考慮されてませんので、源泉徴収されている場合には、確定申告されれば、定率減税分の還付が受けられる場合もあり、その際には退職所得の源泉徴収票の添付が必要となりますので、いずれにしても、取り寄せておかれるべきものと思います。
(ですから、精算しなくて良いと思っていたら損する事もあります。)
色々なページを読んでいると確定申告の必要がないと書いてあるところもあり、自分がどのケースにあてはまるのか、混乱していました。
kamehen さんにご紹介いただいた方法で計算してみたところ、退職時に引かれた源泉税額の方が多かったので、確定申告をすれば少しもどってくるかもしれません。
前の会社に退職金分の源泉徴収票を送ってもらうことにします。
親身になって何度もアドバイスをいただきまして、本当に感謝しております。どうもありがとうございました。<(_ _)>
No.5
- 回答日時:
すみません、訂正です、2行目から3行目にかけて、以下の通りです、失礼しました。
(誤) 「退職所得の受給に関する申告書」の提出している場合は、精算の必要がありますが、
↓
(正) 「退職所得の受給に関する申告書」の提出していない場合は、精算の必要がありますが、
この回答への補足
ご親切に何度もコメントありがとうございます。
退職金は年末調整には関係なく、「退職所得の受給に関する申告書」の提出していない場合は、確定申告で精算するということなのですね。
でも「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあるかどうかがわからないのですが・・・。
No.4
- 回答日時:
再び#1の者です。
混乱があってはいけないので補足しておきますが、「退職所得の受給に関する申告書」の提出している場合は、精算の必要がありますが、あくまでも年末調整での精算ではなく、確定申告での精算です。
給与所得と退職所得ですので、年末調整時に一緒には精算できませんので。
ついでに付け加えると、「給与所得の源泉徴収票」は、年末調整に必要ですので新しい会社に提出しなければなりませんが、「退職所得の源泉徴収票」は、新しい会社には関係ありませんので、提出する必要はありません。
確定申告で必要となれば、確定申告書に添付する事となります。
No.3
- 回答日時:
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>「退職所得の受給に関する申告書」の提出している場合は、精算の必要がありません。
「退職金支払明細書」では源泉税がしっかり引かれているのですが、自分では「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあるかどうかわりません。辞めた会社に確認をすればいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
給料の源泉徴収票は、「給与所得の源泉徴収票」というタイトルになっているはずですので、当然給料のみで退職金は含まれない事となります。
退職金については「退職所得の源泉徴収票」が発行されるはずですが、もらわれていなかったのでしょうか?
これについても会社に発行義務がありますので、もらうべきものと思います。
ただ、退職金について源泉徴収税額がなければ、おそらく確定申告の際にも不要とは思いますが。
(源泉徴収税額があれば還付の可能性がありますので、必要となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
もちろん、年末調整は給与所得の年末調整ですので、退職金分は対象とならない事となります。
回答が早いので驚いてしまいました。
確かに「給与所得の源泉徴収票」というタイトルになっています。
退職金分は年末調整の対象ではないのですね。
どうもありがとうございました。
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