
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
退職金は年末調整の対象ではありません。
他の企業で働いてた方が入社してきたのとまったく同じ取り扱いをします。
前職の源泉徴収票の提出を受けて、それを合算して年末調整をします。
本例で特殊なのは、前職が現在の職場ですので、退職した際の源泉徴収票をあえて本人から提出してもらう必要がないことだけです。
No.2
- 回答日時:
>確定申告するのであればその時いっぺんに所得と税金の精算をしたほうがいいと思います…
それも確かに一理ありますが、法制度上は給与支払者に年末調整の義務を課しています。
退職金に限らず医療費控除や住宅ローンの初年分、あるいは株をやっているとかで確定申告が必要な社員は少なからずいますが、あなたはこれらの社員も年末調整をしなくていいとお考えですか。
残念ながらそういう制度にはなっていません。
「扶養控除等異動申告書」を預かって給与を支払っている以上、年末調整をするのが給与支払者としての務めです。
拡大解釈をしてはいけません。
No.1
- 回答日時:
退職所得の源泉徴収票を渡し、かつ退職所得の税額が0と
いうことなら、退職所得の確定申告は必要ありません。
退職金は関係なく、給与収入についてはどういう扱いに
なっているかです。
9月の退職時、給与収入に対していったん源泉徴収票を
出されたのでしょうか?
そうであれば、その源泉徴収票と、パートで12月まで
の給与収入を合算して、年末調整するのがよいと思います。
それとも継続的に給与収入が管理されている状態であれば、
とおしで年末調整をされればよいと思います。
退職所得に関係なく、ご本人の年金収入と給与収入の
金額により、確定申告が必要かどうかとなります。
参考
(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
いかがでしょうか?
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