大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

現在勤めている会社を12月15日で退職予定です。(給料は末締めの翌25日払い) 今月頭に年末調整の書類一式を提出したのですが、12月途中で退職なので年末調整は受けられないとの事で書類が戻ってくるそうです。仕方ないので退職後に確定申告?還付申告?をしようと思っていました。
色々調べてみたら、12月途中退職でも、年内の所得が分かるなら年末調整出来るみたいな記事がありました。
今月途中から有給消化して12月15日で退職なので、11月分の給料(12月25日に払われる分)は分かると思うのですが、それでも対象外になるのでしょうか?
どなたが教えて下さい。できれば今の会社で年末調整してもらえればと思っております。

A 回答 (5件)

追伸ウミネコ04です。

NO3
給与所得者が雑所得があるときや自営業者などは確定申告します。
あなたの場合は、12月15日退職することで確定申告する必要がありますが、退職することで給与の他に退職金の支払いがある場合も確定申告することで、令和4年度の予定納税額よりも令和4年度の納税額確定した場合に予定納税額の納税が多い場合に差額を還付することになります。
確定申告時に担当者が還付金があると言われ時は還付申告をすることになります。
国税庁
【確定申告・還付申告】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …
また、確定申告する場合に、国税庁のホームから確定申告することもできます。

所得税の確定申告のお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/k …

○ 令和4年分確定申告(令和5年1月上旬)から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」がさらに便利になります。
 詳しくは「国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxがますます便利に!」を参照ください。

○ 感染等により、期限までに申告が困難な方は延長することができます。
 →詳しくはこちら

○ e-Taxへの接続障害について
 →詳しくはこちら
 ※ e-Taxの接続障害による個別延長手続に関するFAQ(PDF/619KB)
 ※ e-Taxの接続障害に伴う65万円の青色申告特別控除の取扱いについて(PDF/488KB)

令和3年分 確定申告特集
 確定申告特集では、申告・納税の期限のほか、申告書の作成・提出の方法や納税の方法など、確定申告に関する情報を紹介しています。
 ※ 確定申告書等の作成もこちらからできます。

令和3年分確定申告特集
令和3年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(PDF/6,562KB)
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございました。とりあえず来年、税務署へ行って相談してみます!

お礼日時:2022/11/18 21:08

追伸ウミネコ04です。

NO2
あなたがご疑問に思う気持ちは分かります。
確かに12月に支給する給与があれば年末調整に影響することはないと思いますが、実際は、退職前に給与を受け取ることが条件になりますので、今回の質問で内容では年末調整することはできないため、あなたは年明けの確定申告ですることになります。
何故ならば、会社の給与者支払い日が毎月25日としても何らかの理由で給与支払いが未支給となったときは12月支給分の給与が確定していも12月分の給与未支給のため年間取得額が確定することができないため年末調整することができないのです。
つまり、12月31日に在籍する従業員は年末調整をすることでになりますが、12月途中の退職する場合は12月分の給与受取っとたときは年末調整ができることになりますが、給与支給受け取る前の退職は在籍がないため年末調整ができないということです。
会社は年末調整することで、従業員の住民登録先の自治体に源泉徴収票を送付することで、自治体は受取った種類で次年度の住民税を確定し給与天引き依頼をしますことになります。
あなたのコメント通りですが、給与が、11月分又は12月分の給与を12月中の12月5日または退職前に給与を受け取り後の退職は場合は(4)「 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」は問題なく年末調整はできますが、退職後の給与を受け取る場合は年末調整ができる対象外になるためです。
あなたは確認しているかと思いますが、根拠法令等は以下の通りです。
所法190、194、198、復興財確法30、所基通190-1、災免法3
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社に確認したらやはり年末調整は出来ないと言われましたので、確定申告します。
あと、別に質問なのですが、還付申告というのは確定申告とは違うものなのでしょうか?
調べたら同じものらしいのですが、
受付期間がそれぞれ違ったのでどうなんだろうと思いまして。どうやら私は還付申告の方に該当するみたいですが。

お礼日時:2022/11/18 19:05

結論


あなたは以下の(4)に該当しないため、年末調整することができないのです。
つまり、
有休消化以後に退職することで、毎月受け取る給与が25日前の15日に退職することで年末調整から外れることになります。
しかし、給与日に退職する場合は年末調整はできます。
12月25日まで会社に在籍することで可能となります。
会社のよりますが、年途中で年末r調整をする会社もありますが、年末調整する意味は、所得税(1月1日から12月31日迄)の確定するためにすることです。



国税庁から抜粋
年の中途で行う年末調整の対象となる人
年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の5つのいずれかに当てはまる人です。

(1) 海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人

(2) 死亡によって退職した人

(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)

(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

したがって、年の中途で退職した人で(1)から(5)以外の人は年末調整の対象となりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私もその内容は確認したのですが、気になったのが、『注意しなければならないのは、締め日と給与支給日の関係です。例えば、毎月20日締め月末払いの会社の場合、12月の給与は12月中に支払われるため、その給与も含めて年末調整すれば問題ありません。一方、月末締め翌月5日払いの会社の場合は、12月5日に支給される「11月分」の給与までが年末調整の対象になります。なぜなら、年末調整は「現金主義」に基づき、「同年の最後の給与を支払った時」に行われる手続きだからです。

12月退社の場合、12月に「11月分」の給与を受け取った時点で年末調整されます。』

という文がありまして、質問文にも書きましたが、今の会社は末締めの翌25日払いなのです。
ならば、同年最後の給料は、退職後にはなりますが12月25日に支給される給料が年末調整の対象になるのでは?と思ったのです。

お礼日時:2022/11/15 21:31

まぁ~1番さまが書かれていますように、会社によって取り扱いが違うので、『それはそれこれはこれ』という形で納得してもらうしかないですね。



確かに「12月に支払い期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人」に対しては、12月末に在籍していなくても年末調整しなければなりません。
だが一方で「年内に再就職をしないことが明確な場合」という逃げ口上が用意されている。
 https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/52617/

例えば当社の場合、12月15日退職者に対しては24日に支給する給料計算において年末調整を行います。
そして賃金の支払いが「月末締め 当月24日支払」という形なので、12月に中途入社した方[理屈では給料支給日の24日までの方]には1か月分の給料[固定的賃金]を平均稼働日数で割った後に入社後の稼働日数を掛けた金額を12月分として12月24日に支給することになるし、前職の源泉徴収票の記載額を反映させた年末調整をおこなう。
だから、屁理屈かもしれないですが、15日に退職したからと言って12月31日までに他の会社から給料をもらわないという絶対的な保証はないです。
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12/31に在籍していないと年末調整はしないという会社もあります。


それはその会社の判断なのでしないと言われたのならできないでしょう。
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