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改めて質問させてください。

先日およそ11年勤めた会社を退社しました。
前職(20日締め月末払い)を6月20日に退社、翌日21日に現職(25日締め月末払い)に入社しました。
6月30日に両方の給与明細が届き、内容を確認したところ、両方から健康保険と厚生年金保険が引かれていました。

健康保険についてはおそらく、前職は5月分を支払っているのだと思います。
現職でも支払っているのですが、これは現職の勤怠締めが5月26日〜6月25日までで、6月21日〜23日の3日間勤務したから二重で5月分がかかってしまったということでしょうか?

また厚生年金保険も両方から引かれていたのですが、こちらについては追って年金事務所から前職の支払い分が還付される書類が届くと思っていて良いのでしょうか?

保険料について分からない部分が多く、是非教えていただきたいです。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 現職の総務担当者に聞いても「分からない」と答えてもらえなかったので困っております。

    前職に確認したところ、やはり前職で控除されているのは5月分で間違いございませんでした。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/03 23:10

A 回答 (5件)

何度同じ質問をしたところで答えは同じです。



前職では5月分、現職では6月分が控除されてると考えるのが妥当です。


>あえて当月控除にしている、という会社もあるのでしょうか…

本来は間違っていますが、稀にそういう会社もあります。
今回の場合はそう考えるしか妥当な答えは見つかりません。

実際のところはどうなのか?なんてここで質問してても一生答えは出ません。現職の担当者に確認をするしか答えは出ません。
この回答への補足あり
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二重払いにはならないので


現在の会社に天引きされた保険料が何月分かご確認ください。

健康保険や厚生年金の保険料は原則として
月末に加入しているところの保険料がかかります、
したがって、月の途中で退職した場合はかからず、
月の途中で就職した場合は1か月分かかります。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/ …
したがって、6月分は現職で保険料がかかり、前職ではかかりません。

一般的には保険料の天引きは加入月の
翌月に支払われる給与から天引きされるので、
前職では5月分が天引きされたと推測されます。
現職のほうは月末払いということで加入月の
当月に給与から天引きしている可能性があります。

事務手続きの誤りの可能性もゼロではないので、
現在の勤務先にご確認ください。
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この回答へのお礼

会社によっては当月分から控除される場合もあるんですね。
前職の担当者も心配してくれて労務センターに相談してくれました。やはり稀に当月控除もあるとの回答でしたので、今一度現職担当者(取り合ってもらえない場合は社長など上の方)に再確認してみます。

ちなみにですが3日分の給与の確認をした際、通勤手当や支給額が間違っていたことは判明しました。
ですので事務手続きの誤りもありそうです。
どちらにしても総務担当者が詳しく調べてくれない事には分かりませんね…
ご親切にご回答いただきましたのでベストアンサーに選ばせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/03 23:26

その会社の経理のやり方で違います


例えば4月入社の場合、4月分の社会保険と年金は会社が5月にそれぞれ支払います
翌月払いです
この分を、4月の給料から差し引く会社もあれば、5月の給与から差し引く会社もある
前社の場合、就職した月から社会保険と年金が差し引かれますが、退職の日が月末かその一日前の時は、退職の月までの社会保険が差し引かれます
ご質問の場合は20日退職ですから、その月の社会保険は差し引かれません
ところが後社の場合、就職した月は社会保険が差し引かれませんから、その分退職した月も社会保険が差し引かれます
そこでもし退職した会社が後者の経理、就職した会社が全社の経理を採用していると、退職月分は社会保険と年金が二重に引かれるような感じとなります
もし社会保険が連続していない場合、その期間は国保と国民年金となります

分かり難いですかね
会社の経理に聞いてください
厚生労働省のQAにも載っています
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健康保険、厚生年金とも前職は5月分、現職は6月分で重複はしてないと思いますよ。

詳しくは現職の担当者に聞いてください。
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健康保険料・厚生年金保険料には日割計算という概念は有りません。


月割です。

1日でも在籍したら1か月分を払います。
(法律だから、仕方無いですね)
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