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健康保険と厚生年金の天引きについて教えてください。

先日、6月20日に前職を退社し、翌日21日より新しい職場に入社しました。
前職の給与締めが「20日締め月末払い」で、現職が「25日締め月末払い」でしたので、先月末にどちらからも給与明細をもらいました。(前職は丸1ヶ月分、現職は3日分の給料です。)

内容を確認すると社会保険料がどちらとも引かれていたのですが、現職の方はまだ3日しか働いておらず、また6月分の社会保険料は6月26日〜7月25日締めでの支払いになるのでは?と思ったのですが、この場合どちらの会社からも天引きされるのは正しいのでしょうか?
二重で支払っているのでは?と不安になった為、もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 前職の入社月は3月21日からでした。5月分が控除されたと思っています。

    ただ現職の方は、25日締め当月末支払い となるので、すでに6月分が控除されるのはやはり疑問が残ってしまい。
    あえて当月控除にしている、という会社もあるのでしょうか…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/02 08:24

A 回答 (3件)

3/21?問題なのは、いつの賃金から社保料が控除されたかです。



良く読んで欲しいのですが、法律違反です。そういう会社もあるかもしれませんが、違法行為、つまり犯罪です。(スピード違反程度ですが)
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月末というのは国保だけの制度で、社保は違います。

(誰かが間違った事を書くと、みんながそれをコピペw)
退職月無料、翌月請求という原則があるので、前職で社保料を引かれたのは正しいはずです(入社月を確認しないと何とも)
しかし、翌月請求の原則があるので、6月分の社保料が掛かるのは確かですが、現職で6月分の賃金から引かれたのは間違いです。6月分の社保料は7月支払いと、1ヶ月ずつずれていかなければなりません。現職の担当部署へ問い合わせを。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC00 …
167条 前月の  標準報酬月額に係る保険料(・・・)を報酬から控除することができる
(つまり、当月の保険料を控除する事は出来ない)
156条3 ・・その資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
>当月支払う給料から 前月の 標準報酬月額にかかる保険料を差し引くことができ・・
この回答への補足あり
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6月の社会保険料は月末に在籍している方、つまり現職の方でかかります。


会社は6月分の社会保険料を7月末までに納めますが、6月分の社会保険料をいつ給与控除するかは会社によって違います。
前職の会社で控除された社会保険料は、5月分か間違って6月分を控除された可能性があります。

なお例外的に同月得喪というのがありますが、この質問には該当しません。
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