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会社の給料日は20日締め当月末支払いです。
今月は2月21日から3月20日までの分を3月31日に支給します。

協会けんぽから利率の改定の通知がきて、3月分(4月納付分)から改定とのこと。
当社は3月末支給分から改定後の利率で計算して給与天引きすればいいのでしょうか。

また仮にうっかり忘れて数か月後に改定して給与天引きしたとしても、
保険料は口座振替なので給与天引きがいくらだったのか第三者にはわからないと
思いますが、数か月後から改定すると何か問題でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    早速ありがとうございます。
    うまく説明出来ないのですが、3月の給与支払い時に天引きした保険料+会社負担分が4月末に
    口座振替になっている で正しいですか?
    協会けんぽの通知書に4月納付分からとなっていたので3月支給分から改定ではないのですか?

    明細は本人に渡しています。
    小さい会社なので口座振替の金額の検算は出来てないです。
    引き落とされた金額の明細は頼めばもらえるのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/22 21:36

A 回答 (3件)

> 3月の給与支払い時に天引きした保険料+会社負担分が4月末に


> 口座振替になっている で正しいですか?
御社での保険料徴収のタイミングを書いてくれないと答えは出ない。
御社は次のどっちなのですか??
①「3月分の健康保険料を4月末に支払う給料から徴収」【法律通りにやっている】
 →4月に天引きした保険料+会社負担分が口座振替されている。
②「3月分の健康保険料を3月末に支払う給料から徴収」
 →3月に天引きした保険料+会社負担分が口座振替されている。


> 協会けんぽの通知書に4月納付分からとなっていたので
> 3月支給分から改定ではないのですか?
上に書きましたように、御社が3月分を何月に支給する給料から控除しているのかで答えは変わります。
あくまでも健保側は3月分の保険料を計算するときから保険料率を改定するだけであり、御社が何月に徴収したのかで健保側は左右されない。


> 数か月後から改定すると何か問題でしょうか。
くどい様ですが、健康保険法の定めに従えば「3月分の保険料は4月に支給する給料から控除」となっています。
そして、労働基準法では賃金(給料)は全額支払いが大原則であり、賃金から控除できるのは法律に基づき徴収が許されている分と、労使協定で締結した範囲内の分だけです。
その為、3月分の保険料を2月分までと同じ額で控除してしまったから、5月以降の給料で差額を控除すると言う行為は、厳密には違法行為となります。
固い事は言いませんが、少なくとも労働者各人には理由を説明して差額徴収するべきでは?



あと失礼ながら
①そもそも、4月末に口座振替されるのは3月分の健康保険料であることは理解していますよね。
②口座振替される保険料は「健康保険料+介護保険料」です。
 健康保険料の計算は「月末時点で在籍している被保険者の標準報酬月額の合計✖全体の保険料率」
 介護保険料の計算は、「月末時点で在籍している被保険者(介護保険対象者に限定)の標準報酬月額の合計✖全体の保険料率」
 そして、被保険者と会社の負担割合は50:50
 なので、健康保険料と介護保険は分けて計算した上で合算した金額の50%相当額が給料から控除すべき金額となると言う事を理解していないと検算できない。
③労働基準法の定めにより、賃金台帳の調整は義務です[要は、手書きでもExcel等のソフトでも何でもいいから、台帳は作っておけと言う事]。
 だから、各人から徴収した健康保険料(+介護保険料)はつかめない筈がない。私も少人数の会社で総務をしていますが、台帳作成は上司から言われていたので、新人の時から金額合計は計算できた。
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その月の末日終了時点まで在職すると、そこで初めて、その月の分の保険料の納付義務が発生します。


上記の保険料は、翌月に実際に支給される給与から天引きするということが原則で、かつ、事業主負担分と合わせて、末日までに納付します。

つまり、当月20日締め・当月末支払ということですと、当月分の保険料は当月末日には当然確定していないことになり、原則どおり、翌月に実際支給される給与から天引きします。

以上のことから、3月末日支給給与(2月21日から3月20日までの勤務に係る給与)から天引きされるのは、2月分保険料です。
これは、3月末日までの納付を要するもので、すなわち、3月納付分です。

協会けんぽの保険料率の改定は、3月分保険料からです。
健康保険料率・介護保険料率が改定されています。
上述の原則によって、4月末日支給給与(3月21日から4月20日までの勤務に係る給与)から天引きするものです。
すなわち、4月末日までの納付を要することから、4月納付分です。

要は、【「●」月分保険料】とは、【「●+1月」支給給与からの天引き】かつ【「●+1月」納付分】なのです。
ただそれだけのことです。
ですが、非常に大事な考え方です。

したがって、「当社は3月末支給分から改定後の利率で計算して給与天引きすればいいのでしょうか」の答えは「×」。
正しくは「4月末支給分から改定後の保険料率で計算して天引き」です。

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「3月の給与支払時に天引きした保険料+会社負担分が、4月末に口座振替になっている」は、実際には「×」です。

会社の資金繰りや社員からの預り金などの関係で口座にはそれ相応の残高があるため、実際に口座振替がなされますよね。
しかし、上記の原則のとおり、《3月末の給与支払時に天引きした保険料+会社負担分》は《2月分保険料=3月支給給与からの天引き=3月納付分》ですから、あくまでも「2月分保険料」です。

つまり、この《 》の部分を逆にたどって考えてみて下さい。
《4月納付分=4月支給給与からの天引き=3月分保険料》となるじゃないですか!

繰り返しますが、協会けんぽの保険料率の改定は、3月分保険料からです。
そして、これが4月納付分なのですよ。

ですから、「4月の給与支払時に天引きした保険料+会社負担分が、4月末に口座振替になる」が「○」です。
ここで、「4月の給与支払時に天引きした保険料+会社負担分」が「3月分保険料」であることをあなたが理解できていないので、話が見えなくなってしまうんですよ。
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3月分の社会保険料を控除するのは、4月支給の給与ですよ。



>保険料は口座振替なので給与天引きがいくらだったのか第三者にはわからないと思いますが

ちょっと書いている意味がわからないのですが、給与明細は渡さないのですか?
それと、会社が納付する保険料が合わなくなりませんか?
毎月検算とかしないのですか?
この回答への補足あり
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