![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 3月の給与支払い時に天引きした保険料+会社負担分が4月末に
> 口座振替になっている で正しいですか?
御社での保険料徴収のタイミングを書いてくれないと答えは出ない。
御社は次のどっちなのですか??
①「3月分の健康保険料を4月末に支払う給料から徴収」【法律通りにやっている】
→4月に天引きした保険料+会社負担分が口座振替されている。
②「3月分の健康保険料を3月末に支払う給料から徴収」
→3月に天引きした保険料+会社負担分が口座振替されている。
> 協会けんぽの通知書に4月納付分からとなっていたので
> 3月支給分から改定ではないのですか?
上に書きましたように、御社が3月分を何月に支給する給料から控除しているのかで答えは変わります。
あくまでも健保側は3月分の保険料を計算するときから保険料率を改定するだけであり、御社が何月に徴収したのかで健保側は左右されない。
> 数か月後から改定すると何か問題でしょうか。
くどい様ですが、健康保険法の定めに従えば「3月分の保険料は4月に支給する給料から控除」となっています。
そして、労働基準法では賃金(給料)は全額支払いが大原則であり、賃金から控除できるのは法律に基づき徴収が許されている分と、労使協定で締結した範囲内の分だけです。
その為、3月分の保険料を2月分までと同じ額で控除してしまったから、5月以降の給料で差額を控除すると言う行為は、厳密には違法行為となります。
固い事は言いませんが、少なくとも労働者各人には理由を説明して差額徴収するべきでは?
あと失礼ながら
①そもそも、4月末に口座振替されるのは3月分の健康保険料であることは理解していますよね。
②口座振替される保険料は「健康保険料+介護保険料」です。
健康保険料の計算は「月末時点で在籍している被保険者の標準報酬月額の合計✖全体の保険料率」
介護保険料の計算は、「月末時点で在籍している被保険者(介護保険対象者に限定)の標準報酬月額の合計✖全体の保険料率」
そして、被保険者と会社の負担割合は50:50
なので、健康保険料と介護保険は分けて計算した上で合算した金額の50%相当額が給料から控除すべき金額となると言う事を理解していないと検算できない。
③労働基準法の定めにより、賃金台帳の調整は義務です[要は、手書きでもExcel等のソフトでも何でもいいから、台帳は作っておけと言う事]。
だから、各人から徴収した健康保険料(+介護保険料)はつかめない筈がない。私も少人数の会社で総務をしていますが、台帳作成は上司から言われていたので、新人の時から金額合計は計算できた。
No.2
- 回答日時:
その月の末日終了時点まで在職すると、そこで初めて、その月の分の保険料の納付義務が発生します。
上記の保険料は、翌月に実際に支給される給与から天引きするということが原則で、かつ、事業主負担分と合わせて、末日までに納付します。
つまり、当月20日締め・当月末支払ということですと、当月分の保険料は当月末日には当然確定していないことになり、原則どおり、翌月に実際支給される給与から天引きします。
以上のことから、3月末日支給給与(2月21日から3月20日までの勤務に係る給与)から天引きされるのは、2月分保険料です。
これは、3月末日までの納付を要するもので、すなわち、3月納付分です。
協会けんぽの保険料率の改定は、3月分保険料からです。
健康保険料率・介護保険料率が改定されています。
上述の原則によって、4月末日支給給与(3月21日から4月20日までの勤務に係る給与)から天引きするものです。
すなわち、4月末日までの納付を要することから、4月納付分です。
要は、【「●」月分保険料】とは、【「●+1月」支給給与からの天引き】かつ【「●+1月」納付分】なのです。
ただそれだけのことです。
ですが、非常に大事な考え方です。
したがって、「当社は3月末支給分から改定後の利率で計算して給与天引きすればいいのでしょうか」の答えは「×」。
正しくは「4月末支給分から改定後の保険料率で計算して天引き」です。
━━━━━━━━━━━━━━━
「3月の給与支払時に天引きした保険料+会社負担分が、4月末に口座振替になっている」は、実際には「×」です。
会社の資金繰りや社員からの預り金などの関係で口座にはそれ相応の残高があるため、実際に口座振替がなされますよね。
しかし、上記の原則のとおり、《3月末の給与支払時に天引きした保険料+会社負担分》は《2月分保険料=3月支給給与からの天引き=3月納付分》ですから、あくまでも「2月分保険料」です。
つまり、この《 》の部分を逆にたどって考えてみて下さい。
《4月納付分=4月支給給与からの天引き=3月分保険料》となるじゃないですか!
繰り返しますが、協会けんぽの保険料率の改定は、3月分保険料からです。
そして、これが4月納付分なのですよ。
ですから、「4月の給与支払時に天引きした保険料+会社負担分が、4月末に口座振替になる」が「○」です。
ここで、「4月の給与支払時に天引きした保険料+会社負担分」が「3月分保険料」であることをあなたが理解できていないので、話が見えなくなってしまうんですよ。
No.1
- 回答日時:
3月分の社会保険料を控除するのは、4月支給の給与ですよ。
>保険料は口座振替なので給与天引きがいくらだったのか第三者にはわからないと思いますが
ちょっと書いている意味がわからないのですが、給与明細は渡さないのですか?
それと、会社が納付する保険料が合わなくなりませんか?
毎月検算とかしないのですか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 財務・会計・経理 3月社会保険料が改定されました 3月1日〜3月31日を翌月25日に支払いしてる場合 社会保険料は、3 2 2023/04/07 09:59
- 財務・会計・経理 経理処理について質問です。 ①12月に1名入社がありました。 ※それまでは役員と不定期のアルバイトの 1 2023/02/23 11:14
- 厚生年金 社会保険料改定について詳しい方教えてください。 現在派遣で週4で働いています。 先日社会保険料率改定 1 2022/09/30 18:31
- 健康保険 健康保険と厚生年金の天引きについて教えてください。 先日、6月20日に前職を退社し、翌日21日より新 3 2023/07/02 02:08
- 就職・退職 10月末で会社を退職し11月1日から新しい職場で働き始めました。 新しい職場での健康保険証は既にもら 1 2022/11/17 06:41
- 健康保険 社会保険料の月額変更届について 4 2023/05/04 15:23
- 財務・会計・経理 社会保険料の支払について、何月発生の給与に対する支払なのか? 8 2022/06/05 13:05
- 労働相談 至急‼︎‼︎ 以下の求人について質問します。 会計年度任用職員のパート雇用です。 【期間】最長4月1 1 2023/02/06 00:38
- 住民税 住民税について 今年の3月の25日まで正社員で勤務 給料が月末締めの翌月15日払い なので最後の給料 5 2022/06/14 23:42
- 財務・会計・経理 毎年4月払いから協会けんぽ保険料が変わりますが調整し忘れた場合の対応法 2 2023/05/21 23:17
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
[毎月15日締め当月25日払]とは…?
-
傷病手当金受給中の社会保険料
-
誤って通勤手当を多くもらって...
-
20日締めの月末払いの給料な...
-
給与が20日締め翌月の25日払い...
-
6月中旬頃からバイトを始めたん...
-
財形貯蓄っていいものなんですか?
-
月末退職翌月入社
-
給与支払日の変更について
-
月途中入社の社会保険料などに...
-
社会保険料を給与から天引きす...
-
4月中旬に今の会社に転職しまし...
-
社会保険で1等級変更
-
昨年7月に提出した算定基礎届の...
-
標準報酬月額とは、手取りの額...
-
転職後の初給料【控除】について
-
3月昇給は随時改定をするので...
-
社会保険料 月末退職
-
年金事務所と職安のつながり
-
標準報酬月額について教えてく...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
[毎月15日締め当月25日払]とは…?
-
社会保険料について質問です。 ...
-
誤って通勤手当を多くもらって...
-
財形貯蓄っていいものなんですか?
-
社会保険調整って・・・
-
給与が20日締め翌月の25日払い...
-
介護保険料は何歳まで支払う?
-
20日締めの月末払いの給料な...
-
社保料調整って?
-
1ヶ月未満で退社した際の社会保...
-
業務委託です。 勝手に天引きさ...
-
末締め翌々月払い
-
バイト先の給与振込がゆうちょ...
-
手渡し給料の場合 所得税、住民...
-
給料日が25日です。 25日が日曜...
-
厚生年金と健康保険は後払い?
-
転職後の初任給について
-
健康保険料率の改定(3月分)4...
-
月末退職翌月入社
-
傷病手当金受給中の社会保険料
おすすめ情報
早速ありがとうございます。
うまく説明出来ないのですが、3月の給与支払い時に天引きした保険料+会社負担分が4月末に
口座振替になっている で正しいですか?
協会けんぽの通知書に4月納付分からとなっていたので3月支給分から改定ではないのですか?
明細は本人に渡しています。
小さい会社なので口座振替の金額の検算は出来てないです。
引き落とされた金額の明細は頼めばもらえるのでしょうか。