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現在の給与支払日は、入社した時に当月末締め当月25日払いで始まりましたので、当然今でもそうなっているのですが、入社1年後に36協定に加入し残業手当が加算されることになりました。
そこで、残業代も当月末締め当月25日払いですので、基本的に毎月25日から末日までは残業ができません。そもそも何でこんなやり方をしているかすら不明なのですが、どうしても月末に仕事が増えますので、上席に相談したところ、それなら給与支払いを当月末締め翌月25日払いに変更するとのことでした。ただ、そうなると1ヶ月分給料が遅くなる分、生活が1ヶ月圧迫することになります。
何か良い方法はないものでしょうか? 前任が辞めてしまい、途中から私が給与計算を引き継いだのですが、何が一番簡単で困らないやり方なのか、どなたか教えてください。

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A 回答 (3件)

>基本的に毎月25日から末日までは残業ができません。


時間外労働は管理職から命令があって行うものです。
時間外命令が無いのなら行えませんし、行わない事で業務が滞っても管理職の責任です、
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謎なシステムですね。



会社によっては基本給は当月25日払い、残業や欠勤控除は月末締め翌月25日反映と言うところもありますので、そうすればいかがでしょう?
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> 36協定に加入し


36協定というのは、労使間における残業の協定のことです。
なので、36協定を結び、というのが正しい言い方です。

> 基本的に毎月25日から末日までは残業ができません。
これは、理不尽でしょう。業務自体に支障をきたします。

当月末締め、当月25日払い、これは、つまり前倒し払いです。
しかし、実際には、
24日や25日勤務さえ、25日払い給与には反映できてはいないはずです。

こんな場合の運用は、以下のようになります。
実際には20日締めで、
21-月末日は、通常勤務時間の給与を前払い。
21-月末日の残業代は、翌月払い。

問題は、前払い期間内の退職扱いですが、
これは返金してもらう事になります。

これらを、給与支払い規定の中に明記しておけばよいです。
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