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育休取得後4/26復職予定。今月の社会保険料、所得税等はどうなりますか?

育休を終え、4月26日(月)から復職予定です。
今月の給与支払が23日(金)にあり確認したところ、
控除は雇用保険のみで、その他厚生年金や健康保険、所得税等の
控除がありませんでした。

育休中の社会保険料免除は、4月まで受けられるのでしょうか?
(4月分まで免除になるのでしょうか?)
来月などに所得税の支払いが発生するのですか・・・?

会社の総務担当が何を依頼しても、質問しても頼りないので、
皆様に教えていただけないかと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間(本件⇒4月25日までの分)については、健康保険・厚生年金保険の保険料は、〔前提⇒事業主の申出は必要ですが〕、被保険者/事業主分ともに保険料の徴収はありません。

また出産手当金と育児休業基本給付金は収入とはみなされません、社会保険料がらみで年末調整や源泉徴収票の送付などはありますが給与ではないので所得税は発生しないようです。そしてさらに103万円を超える収入がないと言うことであれば育児休暇中は夫の扶養家族に入れるわけです。つまり、税金が減らせます。
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所得税は月々の支払が少ないときは、控除しないこともあります。


が、月々の支払はいずれにしろ、仮払いです。
年末調整で精算します。
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4月25日までは、雇用保険・厚生年金・健康保険は免除です。


しかし、4/26~4/30分はしっかり1ケ月分(日割計算ではない)支払います。当然、所得に見合った所得税を引かれます。4月は、2~3日の出勤しかないので、マイナスの給料になるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
所得税の控除が今月なかったということは、
来月での調整になるんですかね・・・
マイナスになるくらいなら、5月1日からの
復職にすれば良かった・・・と後悔です。

お礼日時:2010/04/24 21:59

育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで免除です。


なので3月分まで免除。
3月分が控除されるのは、通常、翌月の4月支払給与なので、
4月給与まで控除はないはず。

所得税は、支払があるごとに、金額により控除されます。
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この回答へのお礼

支払いがあるごとに控除されるはずの
所得税が控除されなかったのは、
会社側の手違いかもしれないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/24 22:00

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