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①社会保険料の納付は、当月分の保険料を翌月末日に納付なのか、前月分を当月末日に納付なのか、
「法律上(健康保険法、厚生年金保険法)」はどちらが正しいのでしょうか。
②実務上、
・前月分の社会保険料を当月支払いの給与から控除や、
・当月分の社会保険料を翌月支払いの給与から控除
は問題なくても、
当月分の社会保険料を当月の給与から控除するのは、違法になりますか。

法定福利とは、その従業員の給与から、その従業員の負担(控除)する税金と社会保険(雇用保険)を言うのでしょうか。
法律に詳しいかた、ご教示ください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1 法律上ならどちらも正しくない。


 当月分の保険料を翌月末までに納付です。(健康保険法第164条第1項、厚生年金法第83条第1項)

2 退職時以外は違法です。(健康保険法第167条第1項、厚生年金法第84条第1項)

3 税金(源泉徴収、特別徴収)は福利ではありません。
 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働災害保険をさします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。お詳しいので、ご教示願います。
3の給与からの税、社会保険料(法定控除)以外の法定福利の控除は、労使協定と就業規則への記載が必要と聞いたことがあります。会社と従業員との個人貸し付けの返済を給与から控除する等の場合、「本人(=従業員)の同意」があれば、労使協定と就業規則への記載なく、給与から天引き可能なのでしょうか。宜しくお願いいたします。

お礼日時:2024/03/23 19:39

社会保険料は、月末日加入先に納付になります。



給料日が月末日よりも前の日であれば、当月分の徴収はできません。
なので、当月分徴収は次月給与となります。
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