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No.2
- 回答日時:
分かりません。
1月の給与とはもう支払われた給与と
いうことですかね?
1月末退職ということであれば、
2月にもう1回給与が一部でも
支払われることになりそうです。
社会保険料は月末に加入していた
社会保険に月単位の保険料を払う
のが原則です。
そうなると、
①12月末で12月分が、
②1月末で1月分がとなり、
1月で2ヶ月分ということは、
②も先に天引きしたと想定されます。
1月末で退職だと締め等の関係で、
最後(2月支払い)の給与が少なくなり、
保険料が引き切れないために、
1月の給与で2ヶ月分天引きした
と推測されるのです。
それと、再就職先での社会保険料の
天引の仕方は関係ありません。
2月分を月末を待たず、先に天引する
ところも少なからずあると思います。
また、会社によっては試用期間や
研修期間として、入社数ヶ月は
社会保険に加入させないという所も
まだまだあると思います。
そうすると、しばらく社会保険料は
引かれず、自身で国民年金や国民健康
保険に加入しなければならない場合も
ありえます。
ということで、どちらの話も会社に
よるので、退職する会社、再就職する
会社によく訊いて確かめるしかありません。
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