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会社で45時間分のみなし残業を毎月支給されています。

会社の標準報酬月額の決定は上記を含む賃金を

算出元にして標準報酬月額を決定しているようです。

ネットで調べていたら下記のような回答があり疑問になりました。
>非固定的賃金 (時間外手当など)

どなたか教えて下さい。

A 回答 (1件)

混同しがちですが。



残業手当は、社会保険の標準報酬算定基礎届に含めなければなりません。
みなし残業手当も同様の扱いとなります。
厚生年金・政府管掌健康保険の保険料は、この標準報酬により決定されます。

なお、標準報酬算定基礎の届出のタイミングは、これとは別の意味で、
固定的賃金(基本給)の変更後の3ヶ月分を届けます。
並行して、年に1度の10月改定にかかる同算定基礎届けは毎年1度行います。

余談ですが、雇用保険料・労災保険料は給料計算時に支給額に応じての算定となります。
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