性格悪い人が優勝

小さな会社です。

政府管掌健康保険に入っている場合、期が変わって役員報酬が減った場合、等級が下がるので、天引き額も下がるのですが、

たとえば、1月から新しい期であれば、
1月から新しい等級の天引きをすればいいのでしょうか?

でもこの場合って、社会保険事務所から引き落としされる金額って旧等級の分が引かれるんですよね?
このあたりの差分はいつ埋め合わされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんは。



#1さんが仰るように、厚生年金などの保険料は3か月の給与の平均による
標準報酬月額が従前の標準報酬月額に比べて2等級以上変動したときに
変更されます。
1月分の役員報酬から減額支給された場合、1、2、3月分の役員報酬の平均
による標準報酬月額が上記「変動」に該当すれば、

  健康保険/厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

という用紙に必要事項を記入して3月分の役員報酬の支給期から5日以内に
貴社を管轄する社会保険事務所に提出します。社会保険事務所にて確認の上
受理されれば後日「控え」が貴社に送付されてきます。

この社会保険料は、その月の保険料(本人負担額)を翌月分の給与から天引き
して翌月末までに納付することになりますから、保険料の変更は4月分から
行われますが実際に保険料を減額して天引きするのは5月分の役員報酬から
ということになります(つまり4月分役員報酬までは天引き保険料は従来どおり)。

上記「変動」によって初めて社会保険料の変更が行われるわけですから、
「差分」という概念は生じないと思います。ただ、所得税の源泉徴収税額は
1月分から大きく変動するでしょう。
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3ヶ月前に受けた報酬(残業手当などの非固定的賃金も含む)の平均額


が現在の標準報酬と比べて2等級以上の差を生じたとき、その月以降の継続した3ヶ月の報酬をもとにして、4ヶ月目から標準報酬を改定する
ことになります。

参考URL:http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/zuijikaitei.htm
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