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時給1200円で勤務する派遣社員がいます。
ある月、時給が1200円から1300円にアップしました。
同時に、通勤定期代が月1500円ダウンしました(引越しをしたため)。

<質問(1)>
月変における「固定的賃金」とは、時給者の場合は、基本的に時給を指すと思うのですが、通勤定期代は時給者の「固定的賃金」には含まれないのでしょうか?
定期代も、毎月決まった額を支給しており、「固定的賃金」にあたる気がするのですが・・・。

<質問(2)>
仮に通勤定期代が「固定的賃金」に含まれるとすると、この社員は昇給と降給のどちらの扱いになるのでしょうか。
時給は上がっているけれども、通勤定期代の減額幅の方が大きいです(100円昇給<1500円降給)。
ただ、1ヶ月というスパンで考えると、確実に昇給額の方が大きくなります。
一体、昇給と降給のどちらになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

少し補足します。



月額変更になる要件として、従前の等級と2等級以上の差があることが前提条件となりますが、「支払基礎日数」が3ヵ月とも20日以上あることも条件となります。

月給での雇用者の場合と異なり、時給での雇用者の場合は、支払基礎日数=出勤日数となるわけですから、その出勤日数が1月でも20未満の月があれば、月額変更とはなりません。
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両方とも固定的賃金ですね。



今回の場合は、時給が昇給し交通費が降給しており、かなりの部分で報酬が変動していますので、改めて標準報酬月額を決定しなおす必要があります。

つまり、昇給降給いずれにしても月変を提出し、標準報酬月額を決定する必要があり、変動のあった給料が支払われた月から3ヶ月の平均を取り、その平均額が従前の等級より2等級以上上がっていたり下がっているのであれば、月額変更届を提出することとなります。

なお、月額変更届の備考欄に「時給100円昇給、通勤手当1,500円降給」と記載されたほうがよろしいでしょう。
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