No.2ベストアンサー
- 回答日時:
残業代は含めなければなりません。
ただ、私の会社では、交通費を含めずに届出をしています。
これは、社会保険事務所と相談を行い、同一給与で社会保険負担が変わるのは不平等ですし、常駐業務などで出張費が含むため、出張費と通勤費の区別が難しい旨を伝えたら、含めないで良いこととなりました。
>その後3ヶ月間でまた残業が減り、給料が減ったら
>変更届けを提出すればいいのでしょうか??
>また質問になってしまってすいません(>_<)
これは出来ません。月額変更は固定賃金の増減を起因し、2等級以上の差がなければ出来ません。
参考までに
4~6月で算定基礎
算定基礎で4月に固定賃金の増減及び2等級以上の差がある場合には、別途月額変更届の提出します。
算定基礎のみの従業員は9月分より新しい月額で保険料を算定し、月額変更届の対象となった従業員は7月より新しい月額で保険料を算定します。
その他の月で固定賃金に増減が合った場合には、増減のあった月から3ヶ月で月額変更届の対象となっていないか、確認が必要となります。
あくまでも任意で変更することは出来ません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/02 13:40
わかりやすい回答ありがとうございます。
残業代で前年より4等級もあがった社員の方が
いたので どうしたものやらと思ってました。
小さな会社で労務士の顧問契約をするまでじゃないので
この時期はいつも頭をいためてます。
とても助かりました。
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