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長文になりますがよろしくお願いします。

現在育休中です。その間に社会保険の定時決定が反映され等級が一つ下がっていたことがわかりました。私は、定時決定の際に、従前決定されるものだと思っていたので納得できません。
詳細は下記の通りです。

【休業期間】
産休 24年3月1日~24年6月16日
育休 24年6月17日~現在
【給料】
産休中 支給
基本給 100%
住宅手当 100%
産休中カットになったもの
(月額固定分)
交通費 100%
職務手当 100% 計26000円
(金額変動分)
残業手当 1万~1.5万円
【社会保険料】
24年6月から育休による免除
24年8月まで220
24年9月から200

年金事務所に問い合わせましたが、
当初の返答は「従前決定されるはずなので、社に修正してもらえるよう申し出てください」と言っていたのですが、会社の担当者が問い合わせたら「修正するところはない」と返答が変わりました。
理由は
・基本給が100%でているから支払基礎日数を0とできない
・実績がないため支給されない手当は修正にならない
ということで、修正金額による定時決定も産休による除外にもならず、産休前の等級の従前決定はできないとのことです。
最初の説明はなんだったんだろう、と納得できません。

詳しい方が見えたらご意見お願いします。
年金事務所の意見が正しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

年金事務所の裁定には異議申立てが可能です。

但し申立てても結論が変わらない場合もあります。
会社が産休について負担せず健保の産休手当受給であれば従前決定でした。
ただ、定時改訂で下がって不利益は?となると障害年金は最低保障になる場合がほとんどな為老齢年金のみとなります。
老齢年金の減額が、現行規定(標準報酬月額の7.5/1000)で計算すると1ヶ月2万円下がって150円/年額下がる事になります。これに物価スライドが付きます。2年育児休業とすれば年額3600円の減額です。これを大きいと見るか小さいと見るか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
異議申立をしても変更になるかわからないのですね。
正式な取り扱いは決まってないのでしょうか?

年金需給額の計算がわかってないのですが、
この後第2子の出産を控えており、トータルで五年程の期間になる予定です。
そうすると、もう少し差がでますよね?

なかなか難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/29 01:30

 こんにちは



 育休期間中も給料が出る会社なんですね。うらやましいです。


 さて、「標準報酬が下がった」とのことですが、年金には

 「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」

 という措置がありまして、育休期間中に賃金が低くなっても、
それまでの賃金と変わっていないとして処理をすることになっ
ています。

 この措置がありますので、今回の賃金低下による変更があっ
ても年金額には影響しません。(毎月の保険料は下がります)

 会社に確認して、この措置をきちんと取られているか確認
なさったほうが良いと思います。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

この回答への補足

11月に第2子の出産を控えているのですが、第2子の産休・育休に入るとやはり200に下がってしまうのでしょうか?

補足日時:2013/08/30 03:39
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私が認識していた制度は
1.育休中にみなしで納付扱いにしてもらえる(育休取得前の等級)
2.育休復帰後に終了時改定をした場合に実際の支払う保険料の等級が以前よりさがっても、以前の等級 みなしてくれる
とゆうものでしたが、それ以外にこうゆう方法があるとゆうことですよね?
現在復帰はしていないので2は当てはまりませんが、1は該当して手続きしていますが、同時にこちらの措置も受けられるのでしょうか?

お礼日時:2013/08/30 03:35

いえ、No.2の方が書いていらっしゃるのは質問者さんの2番の内容です。



やはり、産休中に基本給が全額出るという点がネックだったのかな、と。
一般的には産休・育休中は無給になる会社がほとんどだと思いますので、その場合は定時決定の際に産休中などの但し書きをするなどして従前の標準報酬月額を引き継いだりします。
おそらく最初に年金事務所に相談された時に相手の方がその状態だと勘違いされたのではないかと思います。
(ちゃんと説明されたと思うんですが、職員の方によってはよく理解されてない方もいらっしゃるようですので(^_^;))

ですので、育休明けは200で始まり、その後3カ月の給与で標準報酬月額が下がっても年金計算には200で計算される、という流れになるのでは?
ただ、最初のお子さんが3歳になるまでは標準報酬月額が200とみなされる期間が継続されると思いますので次のお子さんの産休に入ってもみなし月額がそれ以上下がることはないと思います。

来年の4月以降に産休でしたら免除期間になったんですけどね…

この回答への補足

他の年金事務所に聞いてみたら(ダメなのはわかって いますが制度が気になって)、賃金台帳を会社の人が もっていったのが余分だったね、と。
それと初めから 支払基礎日数を0にして出して、産休って書けば通っ たのに、と言われました。
なんか悔しいですね。

私の場合、旦那の配偶者扶養控除も20万円程オーバー で受けられませんでした。
私も自身も、所得税は少しですが、 住民税も発生しています。
給料出るのは有難いと思っていましたが、
給料自体も2割減なので、
なんだか産休中に給料を貰わず、社会保険の給付金を貰っていた方が得(生涯収入が) だった気がします。
いくつまでいきられるかはわかりませんけどね。

補足日時:2013/08/30 17:38
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱり難しいですね。

お礼日時:2013/08/30 17:34

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