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検索してたらたくさんの質問があって読んだんですがいまいち意味が分からないと言うか私の知識不足て理解が出来なかったのでアドバイスお願いします。
私は腰椎椎間板ヘルニアです。
8月1日から9月15日まで休暇を頂いてました。
8月1日から8月20日まで検査入院
8月21日から9月15日自宅安静
16日以降、週2出勤で仕事復帰。体が治っていないのでこの程度しか働く事が出来なく今に至ってます。
高額医療保障については会社に問い合わせたところ、私が加入してる組合は自動的にやってくれるシステムだそうです。で、その時に傷病手当の書類を頂きました。
で、ここに来ましたら連続4日以上の欠勤でないともらえないみたいな事を目にしました。私は9月16日以降3日休んで1日出ての繰り返しで仕事に行ってます。って事はもらえない…?んですか?
あと、6割負担(?)とはどこからみて6割になるんですか?
用紙は10日締めで8月1日からので3枚あります。
有給は8月1日から20日までで使ってます。
本当、知識が無く恥ずかしいんですがアドバイスお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
8月1日から8月4日まで連続して休まれているのであれば、本来は8月4日から傷病手当金が支給されることになると思います。
しかし、8月20日までは有給休暇を使っていて報酬がでていますので、8月21日以降の会社を休んでいる日について傷病手当金が支給されると思います。
(但し8月21日から暦日で1年6ヶ月までしか支給されませんし、有給扱いの日はでないと思います。)
金額は、政府管掌の健康保険の場合、健康保険料に41分の20をかけた金額になります。6割とは、おおざっぱにいうと1日あたり支給される金額が、1月のお給料を30で割った金額の6割ということになります。
なお、健保組合の場合健康保険料率が違うことがありますので、分子にくる数を2で割った値を上記の41に代入してください。
(かなり大雑把な説明でスミマセン、面倒な計算式の説明はさけました)
No.5
- 回答日時:
先の回答に間違いがあるように思いますので回答します。
>連続4日以上の欠勤
違います。
待期期間というものがあり連続して3日間休業すれば4日目から支給されるのが傷病手当金(以下手当金)です。有給でも公休日でも(療養のため)休んだ場合はすべて含まれます。
いつが手当金の支給開始日になるか・・・ということなのですがこれは届け方次第で変わります。8月1日から休業していると届けると支給開始日は8月4日になりその日から1年6ヶ月手当金が支給されます。ただ18か月分支給されるわけではなく18ヶ月の期間のみ手当が出るということです、もちろん出勤した日などは除きますよ。(今回の場合平成19年9月3日で支給が終わります)
出勤したわけではなくても報酬が支払われる場合(有給を使ったなど)は1日あたりの手当金と報酬の差額を求め手当金が多ければその差額を支給します。報酬が多ければ支払われません。有給を使ったら手当金が出ないわけではないのです。
9月16日から休業開始とすれば休んだ3日間で待期は完了しているのでその後休んだ日ごとに手当金が支給されます。でもその前から手当が必要な場合は8月1日からでも21日からでも申請してください。ただし休業した日を早くすればその分、支給が停止されるまでが早いですよ。そのあたり考えて申請されればよろしいかと思います。
手当金は一旦待期完成するとその後は同じ傷病ならば1日ごとに仕事に出ても手当金は支給されるのです。
その場合にはきちんとドクターの「労務不能」の証明をもらってください。
手当金は標準報酬日額の6割(1日あたり)標準報酬がわかればだいたいの金額がわかりますがアルバイトさんの場合どうやって計算されているのか不明ですので保険者に確認されることを勧めします。
急いで回答しているので話がごちゃごちゃしているかもしれません。わからなければ補足してください。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
再度、私の話で確認させていただきます。
9月15日までは理解出来たんですが、16日からは3日間の待期は済んでるから休んだ度、傷病手当が貰えるって事でしょうか?
その際には労務不能の診断書(?)が必要ってことですか?
No.4
- 回答日時:
スミマセン、更に補足です。
週2日4時間の労働という状態ですと、健康保険等の被保険者資格を失う可能性があるかもしれません。
傷病手当金は本来は健康保険の被保険者に対して支給されるものですが、被保険者資格を失っても支給される方法が二つあります。
1、会社の健康保険を任意で継続する。
保険料はだいたい今の金額の倍になります。また、健康保険の被保険者だった期間が暦日で2ヶ月以上必要です。
2、健康保険の被保険者の資格を失っても、パートとしての勤務(正確には健康保険の被保険者としての期間)が1年以上あった場合には、資格喪失後でも継続して傷病手当金を受け取れる制度があります。
(資格喪失は主に退職によるものですが、労働時間が短時間になっても該当すると思います。)
労働時間が短くなっても健康保険の被保険者資格を喪失するかどうか
健康保険の任意継続の制度について
等を念のため加入されている健保組合にお問い合わせくださいね。
何度もご丁寧にアドバイスありがとうございます。
だいたい分かってきたんですが、いまいちまだ分からない点があります。
会社、保険組合のほうに確認とってみます。
No.3
- 回答日時:
傷病手当金が支払われる可能性が高いのは、有給扱いになっていない、8月21日から9月15日になると思います。
9月16日以降の休んでいる日については、健保組合の判断になると思います。
なお、週2日出勤している日については「労務不能」とはみなされないため、働いている日については金額が減っても傷病手当金はでません。
体の様子をみるため、働くとしても週2日が限度という医師の診断書があれば、会社を休んでいる日について傷病手当金がでるかどうか変わってくるかもしれません。
No.2
- 回答日時:
スミマセン、No1ですが補足です。
健保組合の場合、規約が厳しいところもあると思いますので、9月16日以降の飛び飛びの日については、受け取れないと判断するところもあるかもしれません。
(健保組合において「労務不能」と認めない場合には、傷病手当金を支給しない・・・という文章をどこかで読んだことがあるもので・・・)
受け取れそうなら医師の診断書などの添付が必要なこともあるかもしれません。(週2日しか勤務できないという内容の診断書など)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私の今確実にもらえるのは…8月24日から9月15日までの間ですよね?
9月16日以降は手当金がもらえない可能性が高いですよね。
以前はパート社員だったため時給900円で週5、8時間労働でした。
今は週2の4時間労働です。
1日の働く時間数が減ってても出勤してしまったらだめですよね?
また質問になりますがアドバイスお願いします。
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