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どなたか宜しくお願い致します。

給与月末締めの24日払いの会社です。

本日、8月15日に退職致しました。
精神的に会社に行けなくなり、8月1日のみ残っていた有給を使用して、残りの8月2日〜8月15日まで欠勤しました。

この場合、8月24日には8月1日のみの金額が振り込まれる認識で間違いないですか?
それから社会保険が引かれるため、マイナス請求がくるということでしょうか。

また、欠勤控除で8月2日〜15日までの欠勤した分の金額を払うよう9月に請求が来るのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

結論


①月途中に退職した場合の社会保険料は免除されるため8月分の社会保険料の請求はありません。但し、会社の事務処理にで社会保険料の支払いする場合に、建て替えて支払いの場合は8月分の給与で支給する場合があります。
あなたが入社月後の初任給を確かめることで分かります。

返却するもの
健康保険証(扶養家族分も)
社員証・社章・名刺
業務用品(書類・資料・鍵・車など)
貸与備品(事務用品・制服など)

受け取るもの
年金手帳(※1)
健康保険被保険者証(※1)
雇用保険資格喪失証明書
源泉徴収票
退職証明書(※2)
離職票(※2)
(※1)…会社預かりになっている場合
(※2)…転職先が決まっている人は不要
③本来ならば、7月分の給与は8月24日、8月分の給与は9月24日の支給になりますが、退職時に給与の等の金銭的なものは、労働基準法第23条1項で給与等の支払い請求すると会社は請求日から7日以内に支給することが義務付けれています。
つまり、退職後、会社の給与の支給日を待たずに法第23条の規定に基づき会社に請求すると請求日から7日以内に支給することになります。
④退職日までの欠勤が無断欠勤した場合は賠償請求される可能性もありますが、会社が納得した欠勤であれば問題なく給与は支払いがあります。
⓹8月退職の場合、社会保険料は免除になりますが、退職日の翌日から国保及び国年に加入することになります。
⑥しかし、国保及び国年に加入するための書類等がないときに「退職証明書」があれば問題なく加入することができます。
⑦失業手当等に請求するための書類等がないときも退職証明書があれば手続きはできます。

退職月の8月分の給与から社会保険料は免除になるため天引きされないということです。
但し、1日分の給与支払いか欠勤届出の提出後会社が了承している場合は欠勤日数分は会社の規定で給与を支払います。
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会社の総務に確認して下さい。


そもそも入社月が前金である可能性もありますし、何もこの世の全ての会社が退社月を日割りで計算するとも限りません。
前金制の会社なら、退社時に精算する必要があります。
あと、ここで何質問してもあまり意味ありません。あなたの会社の就業規則が分からないからです。
就業規則を確認してから欠勤すべきでしたね。
1日有給と欠勤を許す会社なので、労基上のルールで給料が支払われるとも限りません。
8月分の給料はないと思っていたほうがいいです。
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> 残りの8月2日〜8月15日まで欠勤しました。


8/15退職であれば8/15までは社員です。
通常、欠勤の場合でも、基本給の60%は支払われます。

8/24の給与は、7/31までの7月分が、
9/24には、8/1-8/15の給与が支払われることになります。
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