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退職して一ヶ月たつのですが先月分の欠勤控除をとられました。(どうやら一ヶ月あとにとられていたようです)
当然給料が出ていないので私が払わなくてはいけないのですが収入がないのに払えません。
そこで質問なのですが退職後に先月の欠勤控除の代金を払はなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (7件)

再び・・・傷病手当金は受給されているということで。


有給休暇として承認された場合は既に支払われた傷病手当金を返金しなくてはならなくなります。(傷病手当金請求書自体も事業主に有給の報酬を支払ったというと労務不能の証明をしてもらうことになります)ただし実際にはいろいろ面倒なので次回の傷病手当金が多く支払われた分減額される形になります。
報酬が支払われた場合の傷病手当金の支給は、傷病手当金と報酬金額(いずれも1日あたり)を比較し傷病手当金が高ければその差額金額を支給するというものです。もし報酬が高ければ支払いはされません。
ところで有給休暇として取得していても「労務不能」であることが事実(証明される)であれば支給対象(実際手当金として支給されるかは別)になります。

でもそもそも有給休暇が認められないと話になりませんね。ダメ元で一度会社にご相談してみてはいかがですか?だめならばやはり代金を払う必要が生じるかと思います。でもたとえ支払うにしても少し待ってもらうことは可能かと思いますよ。

うちの会社では有給休暇をすべて消化してからでないと欠勤扱い2はならないようになっています。なのでご質問者の会社は社員に優しくないなぁと思ってしまいました。うちの会社が特殊なんでしょうか。

お体のこともあって大変だと思います。お大事になさってください。

この回答への補足

先月分の傷病手当てはまだ申請していませんので返還はしなくてもよいと思います

しかしここで有給にしてしまうといつかの月に傷病手当がもらえない月がでてくるような気がします(2.3ヶ月支払いが遅れていますので今回はらはれたのは4月分でした)

補足日時:2005/08/26 11:38
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傷病手当金は給与の代わりに生活の保障をするために支給されるものです。

つまり給与の方が傷病手当金より多ければ手当金は支給されません。そんな都合のいい手当金なんてありません。

ところで傷病手当金の申請は既になさっているのですか?いまいちそのあたりがわかりません。申請なさっていなくても「労務不能である期間が3日連続」していますか(この3日間は待期期間といいます)?労務不能の期間は有給休暇であろうと日曜だろうと関係ありません。もし連続していなければ傷病手当金を受ける権利がありませんのでご注意ください。

いまいち状況がわからないので補足してください。

この回答への補足

すでに傷病手当の申請は一年前からしています。

補足日時:2005/08/26 00:28
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>>傷病手当より有給にしたほうが多くもらえるので先月を有給扱いにしてもらって傷病手当の申請はせずにその次の月からまた傷病手当を請求することは可能でしょうか?



 論理的には可能ですが、

 厚かましすぎますし、あなたの場合はすでに過ぎてしまったことなので無理でしょう。そうしたいのならば事前に有給休暇を申請しないとだめですね。

この回答への補足

うーん確かにいまさら有給にしてくれというのもあれですしすでに給料日が過ぎて入金されているのですから無理のようですね

一ヶ月どうやって生活するかが問題です

補足日時:2005/08/25 22:49
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傷病手当金をもらっているんですか?


支払われない給料の6割が戻ってくるんですよね。
支給された給料の分は傷病手当金をもらっているのですから、返すのが当然ですね。

この回答への補足

傷病手当より有給にしたほうが多くもらえるので先月を有給扱いにしてもらって傷病手当の申請はせずに
その次の月からまた傷病手当を請求することは可能でしょうか?

今月合計で2万円の振込みでしたのでこれでは生活できそうにありません

補足日時:2005/08/25 22:00
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>>有給休暇は退職時のこっていました



 有給休暇が残っていたのならば、有給にしてもらえばいいでしょう。

 なぜ欠勤控除にされるんでしょうか?

 無断欠勤したんですか???

この回答への補足

去年より腰痛で診断書を毎月出して休んでいました
ここで有給にしてしまうと今後傷病手当の申請ができなくならないでしょうか?

補足日時:2005/08/25 21:25
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有給休暇はなかったのでしょうか?

この回答への補足

有給休暇は退職時のこっていました

補足日時:2005/08/25 20:57
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会社の規約がその様に記載されているならば、支払わなければなりません。

この回答への補足

給料がすでに支払われてしまったのですが(25日)いまから有給にしてもらうことは可能でしょうか?

補足日時:2005/08/25 21:03
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