No.7ベストアンサー
- 回答日時:
再び・・・傷病手当金は受給されているということで。
有給休暇として承認された場合は既に支払われた傷病手当金を返金しなくてはならなくなります。(傷病手当金請求書自体も事業主に有給の報酬を支払ったというと労務不能の証明をしてもらうことになります)ただし実際にはいろいろ面倒なので次回の傷病手当金が多く支払われた分減額される形になります。
報酬が支払われた場合の傷病手当金の支給は、傷病手当金と報酬金額(いずれも1日あたり)を比較し傷病手当金が高ければその差額金額を支給するというものです。もし報酬が高ければ支払いはされません。
ところで有給休暇として取得していても「労務不能」であることが事実(証明される)であれば支給対象(実際手当金として支給されるかは別)になります。
でもそもそも有給休暇が認められないと話になりませんね。ダメ元で一度会社にご相談してみてはいかがですか?だめならばやはり代金を払う必要が生じるかと思います。でもたとえ支払うにしても少し待ってもらうことは可能かと思いますよ。
うちの会社では有給休暇をすべて消化してからでないと欠勤扱い2はならないようになっています。なのでご質問者の会社は社員に優しくないなぁと思ってしまいました。うちの会社が特殊なんでしょうか。
お体のこともあって大変だと思います。お大事になさってください。
この回答への補足
先月分の傷病手当てはまだ申請していませんので返還はしなくてもよいと思います
しかしここで有給にしてしまうといつかの月に傷病手当がもらえない月がでてくるような気がします(2.3ヶ月支払いが遅れていますので今回はらはれたのは4月分でした)
No.6
- 回答日時:
傷病手当金は給与の代わりに生活の保障をするために支給されるものです。
つまり給与の方が傷病手当金より多ければ手当金は支給されません。そんな都合のいい手当金なんてありません。ところで傷病手当金の申請は既になさっているのですか?いまいちそのあたりがわかりません。申請なさっていなくても「労務不能である期間が3日連続」していますか(この3日間は待期期間といいます)?労務不能の期間は有給休暇であろうと日曜だろうと関係ありません。もし連続していなければ傷病手当金を受ける権利がありませんのでご注意ください。
いまいち状況がわからないので補足してください。
No.4
- 回答日時:
傷病手当金をもらっているんですか?
支払われない給料の6割が戻ってくるんですよね。
支給された給料の分は傷病手当金をもらっているのですから、返すのが当然ですね。
この回答への補足
傷病手当より有給にしたほうが多くもらえるので先月を有給扱いにしてもらって傷病手当の申請はせずに
その次の月からまた傷病手当を請求することは可能でしょうか?
今月合計で2万円の振込みでしたのでこれでは生活できそうにありません
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