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お世話になります。
傷病手当の算出方法について概要を1点教えてください。

給与は基本的には固定給(見なし残業込み)です。
鬱病を患い、ここ数ヶ月は稼働が50%ぐらいしかなく
その為、欠勤等で控除が大きく、支給額もそれに
従った額でした。
ついには産業医診断で休職を命ぜられました。
この場合、休職前数ヶ月に実際に支払われた給与額が
基準になるのでしょうか?
それとも、固定給がベースになるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

標準報酬月額です。


給与明細の厚生年金保険料から逆算して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
標準報酬月額とは、労働契約書に明示されている月額給与
という解釈でよろしいでしょうか?
厚生年金保険料は40677円なのですが、逆算の方法が
よくわかりません、再度ご教示願えませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

お礼日時:2009/07/23 11:16

No1です。


標準報酬月額に関しては、マネー→健康保険のカテゴリで話をされている方が多くいらっしゃるので、そちらを参照ねがいます。
ここで答えると、あなたの給与の概額がわかってしまいます。


PS,私の場合でいうなら、休職で給与の総支給額が0円でも、標準報酬月額は変更ありませんでした。
後、傷病手当と傷病手当金は全くの別物です。
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この回答へのお礼

ご配慮ありがとうございます。

ご誘導頂いたカテゴリーではうまく検索できなかったのですが、
下記サイトの表(PDF)を発見しました。
http//www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf

こちらの表で合っていますでしょうか?

また、私の言葉が足らなくてすみませんが、私が請求しつつあるのは
健康保険傷病手当金です。
傷病手当との違いがわからず、申し訳ございません。

お礼日時:2009/07/23 13:43

No1,2です。


厚生年金保険料の折半の項目に、合致する金額があると思いますから、それに該当する標準報酬月額があなたの金額です。
標準報酬月額を30で割ったのが標準報酬日額です。標準報酬日額×3分2に暦日数(勤務日数ではありません)をかけたのが、1ヶ月の傷病手当金です。
念の為社会保険事務所に標準報酬月額の確認をしておいた方が、間違いないと思います。
受給資格は健康保険のカテゴリで他の方が話しているので省きます。
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この回答へのお礼

再びのご回答ありがとうございます。
ご面倒をおかけして申し訳ございませんが、あと一点だけ教えてください。
「標準報酬日額×3分2に暦日数(勤務日数ではありません)」の部分ですが
文字通り、勤務予定日数(例えば土日祝日を除いた平日)ではなく、
その月の総日数(2月以外だと30日あるいは31日)が暦日数という
解釈でよろしいでしょうか?

お礼日時:2009/07/23 19:42

No1,2,3です。


傷病手当金は、標準報酬日額×3分2×暦日数です。
例えば、標準報酬日額×3分の2が1万円の時
30日の月は30万円
31日の月は31万円です。

PS,傷病手当金は非課税ですが、私の場合給与と一緒だった為、そこから社会保険料等が控除されました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
色々と参考になりました。

お礼日時:2009/07/25 15:42

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