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退職前程の『傷病手当』および『傷病手当金』について
切実な問題なのに糸口が見つからず困っております。
どうぞ宜しくお願い致します。

病気治療のため、退職を考えています。
最初の1ヶ月は入院し、その後は通院治療になります。
通院治療は1年近くになり、副作用の激しい治療なので
治療期間は仕事が出来ず治療に専念することになります。

治療期間の生活維持のために
『傷病手当』および『傷病手当金』について
調べてみたのですが、私のように最初から治療を目的として
退職する場合、任意継続保険に加入しても受給資格がないなど
『傷病手当』および『傷病手当金』どちらも適用されないように読めるのですが・・

私のようなケースの場合で『傷病手当』および『傷病手当金』を
受給できる手続きをご存知でしたら教えて下さい。

A 回答 (5件)

>退職日と支給開始日を一緒にすることが原則なのかを


いえ違います。
本来傷病手当金は傷病で仕事を休んでいる人のため。
決して退職する人のためではありません。

退職後の期間について傷病手当金を受給するためには在職期間中に1日でも傷病手当金を受給できる状態でなければならないのです。
その最終日が退職日と申し上げただけです。

在職期間中の分に関しては退職後でも申請は可能です。
現実的には3日連続の待期を経ないと傷病手当金は受給できません。
有給だろうとそうでなかろうと「休んでいる」ことが重要です。

継続給付を受けるためには退職日には被保険者期間が1年以上でなければなりません。
それを満たし、かつ退職日に傷病手当金を受給できる状態でなければなりません。
それを満たせば最長で法定期間(1年6か月)を受給できるのです。
ちなみに退職日に出社したら継続給付は受けられませんのでご注意を。
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この回答へのお礼

affectionさん、こんにちは。
再度の質問の回答を有り難うございました。
大変よく理解することができました。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2010/09/25 17:39

No1です。


No2さんやNo3さんに対する補足に回答します。
その前に文字を間違えました。『具の骨頂』ではなく『愚の骨頂』ですね、すいません。
傷病手当金は、原則として私傷病の為在籍中で給与が貰えない人の生活を保障する為にあります。従って本来退職された人には支給されません。
ただ、例外として在籍中に傷病手当金の受給資格がある人には退職後も支給されます。
退職日と最終出勤日が同じでないといけないのですか?
例えば、退職日を10月31日にして、最終出勤日を10月20日にする事はできませんか?
後任の方が来て、何日か引き継ぎされて、その後休暇をとられた後退職はできませんか?
条件を満たさなければ、傷病手当金は受給できません。

この回答への補足

80521255さん、こんにちは。
回答を有り難うございます。
就職難の折、病気治療の為とはいえ退職は避けたいところですが
休職制度がないので退職はやむえないのが実状です。

一年以上の保険加入期間はありますし
待機期間もとれると思います。

あとは、affectionさんから頂いた回答の中にある
退職日と支給開始日を一緒にすることが原則なのかを
補足質問させていただいたので回答して頂けたらと
まっている状態です。
もう少し待ちたいと思います。

親身に何度も回答を有り難うございました。

補足日時:2010/09/19 16:09
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この回答へのお礼

80521255さん、回答を有り難うございました。
affectionさんから補足質問の回答も頂き、
みなさまのおかげで良く理解することができました。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2010/09/25 17:41

傷病手当と傷病手当金について誤解があるようなので。


傷病手当金は健康保険から支給されるもので、原則は会社に籍を置いて傷病により休んでいる人を対象としています。
傷病手当金は決して退職後の人のための給付ではありませんから。

それに対して傷病手当は雇用保険から支給されます。
これは失業し基本手当を受給している人が傷病により求職活動ができない状態になってからのものです。
言葉は似ていますが支給対象が異なりますのでご注意ください。

退職前に傷病手当金を受給できる状態(かつ被保険者資格が1年以上)でないと退職後の期間傷病手当金はもらえません。
つまり病気療養のため退職しても健康保険に傷病手当金を申請することはできません。

では傷病手当はどうか。
そもそも病気療養する=仕事ができないのですから基本手当の受給資格がありません。
そうなると自然と傷病手当の資格もないことになります。

質問者さんのやり方だと仰る通り傷病手当金も傷病手当もびた一文受給できません。

退職後の生活を考えるならば退職前に休みに入り、1日でも傷病手当金を受給できるようにしてください。
先ほども申しましたが健康保険の資格が1年以上なければ退職後の傷病手当金の受給はできませんのでどうにもなりません。
その場合は傷病手当金の受給は諦めてください。
退職日に傷病手当金を受給できるようにするためには退職日の4日前から休みを取ってください。
傷病手当金は休み始めてから連続して3日間は待期といって支給対象になりません。
退職日と支給開始日を一緒にすれば退職後の期間も最長で1年6か月の傷病手当金の受給が可能となります。(継続給付といいます)
ただこの場合退職日を有給にすると継続給付の資格はありませんのでご注意ください。

この回答への補足

affectionさん、こんにちは。
詳しく説明して頂き有り難うございます。
とても分かり易く解説して頂き感謝しています。

それでですが、回答の中で1つ質問があります。


>退職日と支給開始日を一緒にすれば退職後の期間も最長で
1年6か月の傷病手当金の受給が可能となります。


原則、退職日と支給開始日を一緒にしなければ
継続給付はできませんか?

待機期間中に入院治療が開始できるかは
病院側の受け入れ次第なので調整が難しいです。

※ 業務に支障が出るため次の方が見つかるまで
退職できません。そのため退職日を決定できません、。

次の方が見つかった時点で待機期間を経て退職する
かたちにになります。

待機期間に受診はできても、その場で入院治療になるのは
難しく、その時点ではまだ労務不能の診断書は
頂けないかと思うのですが・・

そうなると、退職日と支給開始日を一緒にするのは
調整が難しいです。

原則、退職日と支給開始日を一緒にしなければ
継続給付はできないか教えてください。。

補足日時:2010/09/18 07:18
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>『傷病手当』



これは失業給付の受給中にけがや病気になったときに基本手当に代わって受給できるものです。
そして失業給付は働ける状態であることが受給条件の一つです、ですからすでにけがや病気の場合は失業給付の受給資格がありません。
質問者の方の場合は現在すでに病気なので、現状では傷病手当は該当しません。

ということで以下では健康保険から支給される傷病手当金についてです。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

>調べてみたのですが、私のように最初から治療を目的として
退職する場合、任意継続保険に加入しても受給資格がないなど
『傷病手当』および『傷病手当金』どちらも適用されないように読めるのですが・

傷病手当金は前述のように条件さえ揃えば退職も継続給付として受給できますが、その際に治療目的等の退職理由は問われません。
また傷病手当金の継続給付を受けることと健康保険の任意継続とは全く関係ありません、
任意継続をしてもしなくても傷病手当金は受け取れます。
ただ現実問題として退職後無保険と言うわけには行きません、ですから誰かの扶養になる、任意継続をする、国民健康保険に加入するなどのうちからどれかを選択しなければなりません。
ということで継続給付とは別の問題として、任意継続も選択肢のうちのひとつにはなるというだけです。
もちろん扶養には条件がありますし、任意継続と国民健康保険には保険料の額の多少の問題があります。

>私のようなケースの場合で『傷病手当』および『傷病手当金』を
受給できる手続きをご存知でしたら教えて下さい。

会社に傷病手当金を受けたい旨を申し出てください。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが失業給付を受け取れるようになるということです。

そうやって失業給付を受給しているときに病気になれば、基本手当に代わって傷病手当が支給されると言うことです。

この回答への補足

jfk26さん、こんにちは。
見ず知らずの私(わたくし)ごとに
こんなに丁寧に回答して頂き本当に有り難うございます。
方向性が見え少し、安堵してきました。

affectionさんより頂いた回答に補足質問をさせていただいたため
まだ質問を閉められません。
取り急ぎお礼まで。。

補足日時:2010/09/18 07:32
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この回答へのお礼

jfk26さん、こんにちは。
回答を有り難うございました。
みなさまのお陰でよく理解することが出来ました。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2010/09/25 17:44

無理です。


傷病手当金と傷病手当の違いはご存知の様なので、説明は割愛します。
傷病手当は求職中
傷病手当金は休職中
の私傷病に支払われる物です。
退職は決定事項なのでしょうか?
病気治療の為会社を退職するのは、具の骨頂です。
会社の規定に休職があるなら、休職をおすすめします。退職すると、国民健康保険に加入するか、今の健康保険を任意継続するかしなければなりません。いずれにせよ割高です。会社に籍を置けるなら、置けるだけ置くべきです。
絶対に退職してはいけません。
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