
ご覧いただきありがとうございます。
会社員をしておりました。在籍は3年以上です。
今年うつ病と診断され3月から4月の2ヶ月間
全国健保より傷病手当の給付を頂きました。
5月は退職を決め退職をしました。会社の意向で
有給消化を20日間、欠勤扱いを1日、残りを公休とし、給料を頂きました。
病状は回復せず、6月からの傷病手当金を受給したいと考えています。
医者の労務不能の申請書の記入は済んでおります。
この場合は退職月の5月と、傷病手当申請の6月分の
書類を会社に送ればいいのでしょうか?
また、受給条件は満たしているのでしょうか?
御回答よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>退職月の5月分は事業主記入欄の紙は
在職していた期間については事業主の証明が必要です。(休業と給与支払について)
退職後に関しては、ご本人の申請(と医師の証明)だけで構いません。
事業主の証明用の書類だけ送って一旦返してもらい、その他の書類と合わせてご自身で保険者に送った方がいいかと思います。
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ありがとうございます!
ちなみに
退職月の5月分は事業主記入欄の紙は
必要なのでしょうか?