
10月半ばに出産予定のものです。
会社の健康保険の制度を利用し、退職とともに産休に入る予定です。
産前休暇とみなされる期間は9月3日から始まるのですが、
体調等の関係から、7月末に退職し、8月いっぱいは欠勤という形にしようと考えています。
手当金の申請に係る添付書類を提出する際、タイムカードと給与明細の写しが必要になるのですが
申請期間以前1か月の書類については、上記の理由により欠勤となり、賃金も発生していません。
①この場合、賃金が発生している更に一ヵ月前の期間の書類を添付することは可能なのでしょうか?
それとも欠勤・無賃金のまま該当期間の書類を提出すべきなのでしょうか。
もう一点、手当金の申請のタイミングについてです。
②産休期間のタイムカード・明細の写しが必要ということは、少なくとも産休に入ってから98日後までは手当金の申請はできないということでしょうか?
会社にて産休の前例がないため自力で調べており、
勘違いしていることもあるかと思いますがご教示お願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
健康保険の保険者はどこですか?
全国健康保険協会なら、今、出産手当金の支給申請に賃金台帳及び賃金台帳の添付の必要はありませんよ。
もし全国健康保険協会以外で、添付が必要な場合、とりあえず必要といわれている部分のみを提出してください。不備があれば追加で提出書類のお願いされます。
手当金の申請時期ですが、ひとそれぞれです。
大抵の人は、産休終了後に申請されますが、別に毎月申請しても問題はありません。
ただ、医者の証明を書いてもらう欄があるので、そこに医者に証明を書いてもらうとその都度文書料金が発生します。
特にお金に困っていないなら、産休終了後に1回の申請のほうがいいとは思いますが、みなさん人それぞれの事情がありますので、毎回病院に支払う文書料金がかかってもOKなら、1ヶ月単位で申請することができます。
No.2
- 回答日時:
えっと、一応表現が微妙なので確認させていただきますね。
>退職とともに産休
産休とともに退職?退職したら休業も何もありませんから。
>7月末に退職し、8月いっぱいは欠勤
7月末で出勤が終了し8月は欠勤?7月で退職しちゃったら出産手当金は受給できませんよ。
それから、退職後に出産手当金を受給するには退職日までに被保険者期間が1年必要ですがそれは大丈夫ですか?
細かいと思われるかも知れませんが、こういった表現は非常に重要なのですよ。
それから、回答を正確にするためにも出産予定日などは記載しておいて下さいね。9/3から産前休業ということは予定日は10/14ですか?
それで、実際の退職日はいつにしようと思われてますか?9/3?
出産手当金は給与を元に計算する訳ではありません。標準報酬月額を元に計算します。標準報酬月額は健康保険側で把握していますので給与があった期間の事を証明する必要はありません。
必要なのは実際に休業している期間の証明とその期間に賃金の支払いがあったかどうかです。ですから、産前休業開始日を含む賃金支払の基礎となる期間(賃金の締め期間)の賃金台帳と出勤簿が必要になります。欠勤で賃金なしならそれで構いません。
もちろん、会社の証明が必要です。書式に会社記入用ありますね?
>産休に入ってから98日後までは手当金の申請はできないということでしょうか
いえ?産前と産後にわけるとかできますけど…産前休業期間の申請は会社の証明が必要ですが、そこで受給資格を得ていることが確認できてますので産後の申請は会社の証明がなくてもできるのでは?念のため保険者に確認してみてください。
No.1
- 回答日時:
7月末に退職したら、8月は在籍していないのですから欠勤扱いにはならないと思いますが。
7月から8月末まで有休消化や産休などで欠勤にして、8月末退職というなら分かるのですが。
出産手当金はあくまでも出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に支給されるものです。
会社の健康保険がどちらのものかは分かりませんが、大体は協会けんぽの制度に沿った所がおおいですのでこちらで考えます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/ …
で退職前提ですのでこちらが該当します。
Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?
A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
1.被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
2.資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311
以上によりますと、貴方の産前開始日が9/3ならば、最低でも9/3までは在籍していないと、上記の資格喪失後の条件を満たさないのではと思われます。
詳しくは在籍されている会社の労務担当者に確認されるのが確実ですよ。
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ご回答・参考ページの添付ありがとうございます。
質問が言葉足らずでしたので捕捉させてください。
退職は、会社の書類上は9/3以降に調整してもらう予定です。
実質は7月末で出勤はしなくなるのですが、9/3までの日数を欠勤扱いとする予定です。(有給ではないので、休職のようなものでしょうか。この1か月間の税金は自費で払う予定です)
上記説明が何か参考になりましたら、ぜひまたご回答頂けますと幸いです。
ご回答ありがとうございます。
回答内容について補足させていただきます。
被保険者期間は2年以上3年未満ですので条件は満たしていると思います。
実際の退職日は9/5にするということで会社とは話し合っています。
産前産後に給付を分けることができるとは、勉強不足でした。初回のみ添付書類が必要という文言はそのためですね。会社の証明については保険者に確認しようと思います。