
現在の会社には3年半ほど勤めているのですが、しばらく前から体調を崩し、就業が困難な状況になっています。
一般的には休職し、その間は傷病手当金の支給を受け、治ったら復職という事になるのだと思います。
しかし、勤務先は小さな会社で、私がやっている経理の仕事は私以外にできる者がおらず、私が休職するとどうしても代わりの人材を採用しなければなりません。しかし、そうすると私が復職すれば、一人でできる仕事を担当する者が二人いる事になってしまいますが、会社には余剰人員を雇用する余裕はありません。
そういう事情で、引継ぎが済み次第、退職の予定です。
で、現在よくわからないのが、退職後の健康保険を国民健康保険にするか、任意継続にするかなのです。現在の標準月額報酬は28万円を越えているのですが、任意継続の場合は退職後の傷病手当金は上限の28万円の6割になってしまうんですよね(会社の健康保険は政府管掌です)。国民健康保険にしたら、現在の標準月額報酬の6割が支給されるのでしょうか。
それと、もうひとつ私の中で混乱している事がありまして、それは有給休暇です。多分引継ぎが済んで退職するのは5月末になると思うのですが、4月の下旬に入社3年6ヶ月を満たして、新たに有給休暇を13日(でしたっけ?)与えられたはずです。
実は現在、経理業務を滞らせるわけには行かないのと引継ぎもあり週に2日ほど出勤しています。その為に場合によっては新たに与えられた有給休暇を残した状態で退職日を迎える事になるかもしれません。その場合でも、退職後の傷病手当金は支給されるのでしょうか。
医者からは「1年程かかるよ」と言われているので、傷病手当金だけが頼りの状態です。厚かましいのかもしれませんが、少しでも多く貰いたいですし、ましてや制度の勘違いで貰えない事態に陥るわけにはいきません。
何卒よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続にすれば間違いなく傷病手当金を受け取ることができますが、標準報酬が上限にひっかかって給付が下がってしまうことをご心配なんですよね?
退職後任意継続しなくても傷病手当金を受け取れる場合があります。資格喪失後の給付といって、給付の条件は被保険者期間が1年以上あること、在職中に受給条件(待期期間を完了していること)を満たしていることです。
資格喪失後の給付として傷病手当金を受けられるのではないでしょうか?
ただし、傷病手当金の受給期間は暦日で一年6ヶ月なので最初に給付を受けたときから受給を受けていない期間も含めてカウントダウンが始まっています。
やはり、1年以上在職していれば、国民健康保険への切替後も給付されるのですよね(待機期間は完了しているはずです)。
ところで、その「受給条件を満たしている」という条件は「有給休暇が残っている」状態でも満たされるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
NO2です。
有給休暇を気にしていらっしゃるようですが、有給休暇は在職中の権利であって退職後は有給休暇は消滅してしまいます。退職後も有給休暇をもらっているとおっしゃるなら、それは退職ではなく、有給化を消化した日が退職日になります。
退職以後はすべて欠勤となり支給対象です。
No.1
- 回答日時:
ご病気のほど心中お察し申し上げます。
>勤務先は小さな会社で、私がやっている経理の仕事は私以外にできる者がおらず、私が休職するとどうしても代わりの人材を採用しなければなりません。しかし、そうすると私が復職すれば、一人でできる仕事を担当する者が二人いる事になってしまいますが、会社には余剰人員を雇用する余裕はありません。
会社にはご相談されましたか。今は、派遣とか一時的に欠員を補充する方法もあります。一方的にやめる事を考えないでまず会社と相談する事をお勧めします。場合によっては、貴方様に最良の方法を検討してくれるかもしれません。
>国民健康保険にしたら、現在の標準月額報酬の6割が支給されるのでしょうか。
国民健康保険には、傷病手当金制度はありません。なので、支給されません。貴方様の標準報酬から予想すると、多分保険料も、国民健康保険より任意継続が安いと思われますが、念のため一度市区町村役場にご確認される事をお勧めします。
>多分引継ぎが済んで退職するのは5月末になると思うのですが、4月の下旬に入社3年6ヶ月を満たして、新たに有給休暇を13日(でしたっけ?)与えられたはずです。
有給休暇が付与される基準日、日数はその会社の就業規則によりますので、会社にご確認ください。法定では、3年6ヶ月経過で14日となりますが、付与日は個人ごとに管理するのが大変なので、就業規則で統一した基準日を定めているケースがあります。
>新たに与えられた有給休暇を残した状態で退職日を迎える事になるかもしれません。その場合でも、退職後の傷病手当金は支給されるのでしょうか。
退職すれば、有給休暇は残っていても、そこで消滅しますが、傷病手当金の支給に影響はありません。在職中に、労務不能の日が連続して4日以上あり、4日目以降の無給(減給の場合は傷病手当金日額との差額支給)の日から退職した日以降についても傷病手当金の請求が出来ますが、この要件に満たない場合は、支給されません。その場合は、任意継続をして、その労務不能期間に対して傷病手当金を請求されるのが良いと思います。
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