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現在、パートを5月中旬からしています。
2月上旬に体調不良で有給消化後退職した場合、2月中旬~、3月、4月、5月上旬までの傷病手当金は出るのでしょうか?
なお、2月中旬~、3月、4月、5月上旬まで、病気で労務不能期間でした。

詳しい方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは^^


総務事務の仕事をしています。

>2月上旬に体調不良で有給消化後退職した場合…

傷病手当金は連続3日間の欠勤(これを待機と言います)を得て、4日目から、最大1年6ヶ月間(その間治癒したらそこで終了)支給となります。
その3日間の欠勤は有給で扱ってもいい事になっていますが、4日目~退職日まで有給を使ったと言う事なので、あなたの場合は受けられません。

例えば2月10日を退職日、体調不良による欠勤を2月2日からとします。
2月2,3,4日(待機)を有給、5~10日を欠勤としていたなら、病気が完治した5月上旬までは傷病手当金は受給出来ました。

あなたは2月2~10日間すべて有給としたわけなので、一切欠勤をしていませんから、今回は対象外となります。

該当すれば、遡っての請求は過去2年前までは出来ます。
これは本人がその病気のせいで亡くなっていても、遺族が請求出来ます。

残念ですが、今回は諦めて頂かないといけません。
早くに復帰出来、すぐに仕事が見つかったことの方が良かったじゃないですか^^
頑張って下さいね!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/05/18 23:12

ご質問になっておられるのは、健康保険の「傷病手当金」のことですね?


雇用保険の「傷病手当」ではなく。
ここは雇用保険カテゴリですが……?

具体的に何月何日にどうした、ということを書いていただかないと判断不能です。

ルールとして、
・労務不能での休みが、連続3日(待期)+1日以上で支給対象になる。
・待期の3日は、有休や公休を含む。
・退職日が、待期完成後+1日以上の休みの日に当たっていれば、退職後も支給される。
ただし、退職までに1年以上の健保加入期間が必要。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/05/18 23:13

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