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最初勤務した会社を平成15年11月に退職(勤続15年)し、その際に180万円程度(金額が定かでない)の退職金を受領しました。(退職所得申告書は提出して全額控除)

その後、別の会社に転職しましたが、その会社も勤続2年3ヶ月で退職することになり退職金が150万円程度もらえることになっています。

そこでまた退職所得申告書を出す必要があるのですが、退職所得申告書には「前年以前4年以内の勤続期間や退職手当の金額」を記入するようです。

そこで質問ですが、
今回の退職に伴う退職金については、120万円が控除され、
 ・150万円-120万円×50%×10%=1.5万円
ということで1.5万円が徴収されると思います。

ここで以前の会社の退職金について申告することで、何か節税に関するメリットはあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

前年以前4年内に退職手当を受け、その勤続期間と今回の退職手当の勤続期間と


重複している期間がある場合は、その部分を今回の退職所得控除額から減額する
という規定になっております。(所得税法施行令第70条1項1号2)

質問文からは、重複期間は無いようですので関係ないでしょう。



退職所得の源泉徴収事務
IV 退職所得控除額の計算
 3 特殊な場合の勤続年数及び退職所得控除額の計算例(普通退職の場合)
  (3) その年の前年以前4年内に退職手当の支給を受け、
    その年において退職手当の支給を受けている場合((1)の場合を除く。)の計算
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
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この回答へのお礼

重複期間がある場合だけが対象になるとの事で承知しました。

有難うございました。

お礼日時:2006/06/05 20:40

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