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退職後の傷病手当金受給中の国民健康保険料の軽減措置って何かありますか?。特定理由離職者みたいに安くならないですか?。

A 回答 (1件)

退職後の傷病手当金受給中の国民健康保険料の軽減措置があります。



退職後の傷病手当金受給者は、特定理由離職者と同じように、国民健康保険料が軽減されます。軽減措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

* 退職後、傷病手当金を受給していること
* 離職前の被保険者期間が1年以上であること
* 離職前の被保険者資格喪失日から6か月以内に国民健康保険に加入すること

軽減措置を受けるためには、国民健康保険に加入する際に、退職したことを証明する書類(離職票など)と、傷病手当金を受給していることを証明する書類(傷病手当金受給証明書など)を提出する必要があります。

軽減措置を受けると、国民健康保険料が最大で2分の1に軽減されます。軽減措置の期間は、傷病手当金の受給期間と同じです。

退職後の傷病手当金受給中の国民健康保険料の軽減措置について詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
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