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傷病手当金について
傷病手当金の在職中の分の申請は、退職後でも可能ですか?
調べてみると、退職後は健康保険の加入期間が一年以上無いとダメと書いてあったので、、、
これは退職日以降の期間に対する受給ということでしょうか?
適応障害で退職する予定ですが、傷病手当金の申請が給料の振り込み日等の関係上退職後になりそうです。
在籍期間は一年未満ですが、在籍期間分の傷病手当は退職後でももらえるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>退職後は健康保険の加入期間が一年以上無いとダメと書いてあったので、、、



質問でお書きのように、健康保険の被保険者期間が切れ目なく1年以上必要なのは退職後に継続受給する場合の条件です。
在職中の請求については、労務不能であった日ごとの翌日から起算して2年が時効です。
在職中の傷病手当金請求は加入期間は問いません。

条件を満たせば退職後の受給も可能なので「受給の権利が在職日まで」とは一概には言えません。
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受給の権利が在職日までになりますので、申請は退職日以降で問題なく、在籍期間分は受け取れます。

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